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まるなげ ブログ 個人事業主が厚生年金で年100万円削減!知らなきゃ損する加入方法とは
個人事業主が厚生年金で年100万円削減!知らなきゃ損する加入方法とは

個人事業主が厚生年金で年100万円削減!知らなきゃ損する加入方法とは

個人事業主として働いている多くの方が、毎月の国民健康保険料の高額な負担に頭を悩ませているのではないでしょうか。「収入が増えたら保険料も跳ね上がった」「家族が増えるたびに保険料が重くなる」そんな声をよく耳にします。

実は、個人事業主でも条件を満たせば社会保険(厚生年金・健康保険)に加入でき、世帯の社会保険料を月3.4万円(年40.8万円)で固定 することも可能です。さらに、年100万円超の削減実例 もあり、経済的な負担を大幅に軽減できる可能性があります。

そこで本記事では、個人事業主が厚生年金に加入する具体的な方法と、社会保険料を削減しながら将来の安心を手に入れる方法について詳しく解説します。国民健康保険の落とし穴から脱出し、傷病手当金や出産手当金といった手厚い保障を受けられる社会保険への切り替え方法を、実例を交えながらご紹介していきます。

個人事業主は原則として厚生年金に加入できない?その理由と例外

個人事業主の社会保険加入について考える前に、まず日本の年金制度の基本を理解しておく必要があります。

日本の年金制度の基本構造

日本は国民皆年金制度を採用しているため、20歳以上60歳未満の全国民は年金制度への加入が義務付けられています 。年金制度は大きく分けて以下の2つで構成されています。

  • 国民年金(基礎年金):すべての国民が加入する1階部分
  • 厚生年金保険:会社員や公務員が加入する2階部分

日本の年金制度は基礎年金である国民年金、被用者年金である厚生年金保険の2階建て構造になっており、厚生年金保険の加入者は同時に国民年金の第2号被保険者 となります。

個人事業主が厚生年金に加入できない理由

結論からお伝えしておくと、個人事業主は厚生年金保険に加入することはできません 。その理由は、厚生年金保険は事業主に雇われている被用者用の年金制度だから です。

個人事業主は第1号被保険者として国民年金に加入することになり、以下のような特徴があります。

  • 保険料は全額自己負担
  • 家族が増えるごとに保険料が増加
  • 収入に応じて保険料が変動
  • 出産手当金・傷病手当金が原則なし

個人事業主本人が厚生年金に加入する唯一の方法

個人事業主本人が厚生年金保険に加入したい場合は、事業を法人化する必要があります 。法人化することで、たとえ従業員が自分一人であっても、法人の代表者として厚生年金に加入することが可能になります。

ただし、法人化には手続きや費用がかかるため、すぐに実行できない方も多いでしょう。そこで注目したいのが、「会員→理事就任→報酬→社保適用」の流れを活用した社会保険加入の仕組みです。

個人事業主でも社会保険料を大幅削減できる仕組みとは

個人事業主の多くが直面している社会保険料の高額負担。実は、適切な方法を選択することで、この負担を大幅に軽減できる可能性があります。

国民健康保険の落とし穴

国民健康保険には、個人事業主にとって大きなデメリットがいくつか存在します。

  • 保険料の全額自己負担:会社員のように事業主負担がないため、すべて自分で支払う必要があります
  • 家族構成による負担増:家族が増えるほど負担が膨らむ 仕組みになっています
  • 収入による変動:年収や家族構成で保険料が不安定に上がる ため、事業が成功すればするほど負担が重くなります
  • 給付の少なさ:国保は出産手当金・傷病手当金が原則なし という大きなリスクがあります

社会保険加入による具体的なメリット

社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することで、以下のようなメリットが得られます。

  1. 保険料の固定化:世帯の社会保険料を月3.4万円(年40.8万円)で固定(※要件あり) することが可能
  2. 将来の年金増額:厚生年金で将来受取UP により、老後の生活資金が充実
  3. 手厚い保障:傷病手当金など給付でいざという時の備え が可能
  4. 扶養制度の活用:配偶者や子どもを扶養に入れることで、家族全体の保険料負担を軽減

実際の削減事例

年100万円超の削減実例とビフォー/アフター が報告されています。例えば、年収800万円の個人事業主(配偶者と子ども2人)の場合、国民健康保険料と国民年金保険料の合計が年間約120万円だったケースで、社会保険への切り替えにより年間約40万円まで削減できた事例があります。

このような大幅な削減が可能になる理由は、社会保険の保険料計算方法が国民健康保険とは異なり、標準報酬月額に基づいて計算されるためです。適切な報酬設定により、保険料を最適化することができるのです。

従業員を雇用している個人事業主の厚生年金加入義務

個人事業主本人は原則として厚生年金に加入できませんが、従業員を雇用している場合は状況が変わります。一定の条件を満たすと、従業員を厚生年金に加入させる義務が発生するのです。

強制適用事業所となる条件

従業員が5人以上の場合は厚生年金保険への加入義務が生じます 。より具体的には、従業員を常時5名以上使用している、農林漁業・サービス業などを除いた個人事業所 が強制適用事業所となります。

強制適用事業所に該当する場合、以下の点に注意が必要です。

  • 加入手続きは加入要件を満たした事実が発生してから5日以内に、管轄の日本年金機構事務センターに「新規適用届」を提出する ことが義務付けられています
  • 従業員の意思に関わらず、加入は義務となります
  • 事業主には保険料の半額負担義務が発生します

任意適用事業所の場合

常時雇用している従業員の人数が5人未満の事業所で、このケースでは従業員の半数以上が同意した場合は厚生年金への加入が可能 です。また、以下の業種については、従業員が5人以上でも任意適用となります。

  • サービス業(理美容業、飲食業、旅館業など)
  • 農林水産業
  • 士業(弁護士、税理士、社会保険労務士など)
  • 宗教業

任意適用の場合でも、従業員の半数以上の合意に基づき厚生労働大臣の認可を受けることで、任意適用事業所として健康保険や厚生年金保険への加入が可能 です。

手続きの流れと必要書類

厚生年金の加入手続きは、以下の流れで進めます。

  1. 新規適用届の提出:書類の提出方法は、日本年金機構事務センターの窓口に直接提出するほか、インターネット経由や郵送でも可能
  2. 必要書類の準備:個人事業主の方が手続きを行う場合は、事業主本人の住民票の原本を添付する必要があります
  3. 被保険者資格取得届の提出:各従業員について、雇用から5日以内に提出

詳しい手続きについては、日本年金機構の公式サイトで確認することができます。

個人事業主が活用できる年金制度と節税効果

厚生年金に加入できない個人事業主でも、将来の年金を充実させる方法はいくつかあります。これらの制度を上手に活用することで、老後の生活資金を確保しながら、現在の税負担を軽減することも可能です。

国民年金基金で年金を上乗せ

国民年金基金は、国民年金に上乗せすることができる年金の制度であり、「終身年金」なので平均寿命が伸びて老後が長くなった現在に即した制度 です。

国民年金基金の主な特徴は以下のとおりです。

  • 掛金の全額所得控除:掛金は全額社会保険料控除の対象となります
  • 掛金の固定:途中で口数を変更しない限り、支払う掛金は加入時の金額から一定
  • ライフプランに合わせた選択:年金の支給開始時期や保証期間などに応じたいくつものタイプの中から、ライフプランに合わせたものを選択できる
  • 受給時の税制優遇:受け取る年金も公的年金等控除の対象となるため、高い節税効果も期待できます

iDeCo(個人型確定拠出年金)で資産運用

個人型確定拠出年金は、掛金を拠出して自分で運用方法を選んで運用する資産形成の制度であり、iDeCoの愛称で広く親しまれています 。

iDeCoの主なメリットは以下のとおりです。

  • 三段階の税制優遇:掛金、運用益、および給付を受け取る際に税制上の優遇措置が講じられている
  • 掛金の上限:自営業者の場合、掛金は5,000円から1,000円単位で変更可能で6.8万円/月が上限
  • 国民年金基金との併用:国民年金基金に加入している場合は国民年金基金の掛金と合わせて6.8万円/月が上限

ただし、毎月の掛金のほかに手数料が必要になること も考慮する必要があります。

小規模企業共済で退職金準備

小規模企業共済は、iDeCoと同じように毎月掛金を拠出して積み立てていき、廃業後(もしくは65歳以上)に受け取れる制度 です。

小規模企業共済の特徴は以下のとおりです。

  • 掛金の範囲:1,000円から500円単位で変更可能な掛金の上限は7万円/月で、これは国民年金基金およびiDeCoの掛金とは別枠として扱われます
  • 全額所得控除:掛金は全額所得控除の対象なので、国民年金基金やiDeCoと併用すればかなりの金額の控除を受けることができます
  • 事業資金の貸付:払い込んだ掛金合計額の範囲内で事業資金などの貸付を受けられる

ただし、加入期間20年未満で任意解約をすると元本割れしてしまう ため、長期的な視点での加入が重要です。

3つの制度を併用した場合の節税効果

これらの制度を最大限活用した場合、年間の所得控除額は以下のようになります。

  • 国民年金基金+iDeCo:月額6.8万円 × 12ヶ月 = 年額81.6万円
  • 小規模企業共済:月額7万円 × 12ヶ月 = 年額84万円
  • 合計:年額165.6万円の所得控除

所得税率が30%の場合、年間約50万円の節税効果が期待できます。これは、将来の備えをしながら現在の税負担を軽減できる、非常に効率的な方法といえるでしょう。

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社会保険料を月3.4万円に固定する具体的な方法

ここまで個人事業主の年金制度について解説してきましたが、実は世帯の社会保険料を月3.4万円(年40.8万円)で固定(※要件あり) する方法が存在します。この仕組みを活用することで、国民健康保険の高額な負担から解放される可能性があります。

社会保険加入の新しい選択肢

個人事業主が法人化せずに社会保険に加入する方法として、「会員→理事就任→報酬→社保適用」の流れを活用する仕組みがあります。これは、特定の組織の会員となり、理事として報酬を受け取ることで、社会保険の被保険者資格を得るという方法です。

この仕組みの特徴は以下のとおりです。

  • 法人化不要:個人事業主のまま社会保険に加入可能
  • 透明性の高いプロセス:会員から理事就任までの流れが明確
  • 専門家のサポート:専属FP・税理士連携のワンストップ支援 により、手続きから運用まで安心

保険料固定化のメカニズム

社会保険料を月3.4万円に固定できる理由は、標準報酬月額の設定にあります。社会保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けて計算されるため、適切な報酬設定により保険料を最適化することが可能です。

具体的には以下のような仕組みになっています。

  1. 理事としての報酬を適切に設定
  2. 標準報酬月額が決定される
  3. 保険料率に基づいて保険料が算出される
  4. 結果として、世帯全体の保険料が固定化される

この方法により、収入が増えても保険料が跳ね上がることなく、安定した負担で社会保険の恩恵を受けることができます。

実際の手続きの流れ

以下のような流れで進めることができます。

  1. 無料診断の実施:まずは自分の世帯で"どこまで下げられるか"を無料診断
  2. 会員登録:適切な組織への会員登録手続き
  3. 理事就任:要件を満たした上で理事に就任
  4. 社会保険加入:理事報酬に基づいて社会保険に加入
  5. 継続的なサポート:専門家による継続的な支援

注意すべきポイント

この仕組みを活用する際は、以下の点に注意が必要です。

  • 要件の確認:「※要件あり」とあるように、すべての方が利用できるわけではありません
  • 適法性の確保:制度が複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要
  • 長期的な視点:一時的な削減だけでなく、将来の年金受給額も考慮した判断が必要

社会保険加入で得られる手当金と将来の安心

社会保険に加入することで得られるメリットは、保険料の削減だけではありません。国民健康保険にはない手厚い保障により、個人事業主とその家族の生活を守ることができます。

傷病手当金で収入減少をカバー

「国保は出産手当金・傷病手当金が原則なし」という問題に対し、社会保険加入により傷病手当金を受給できるようになります。

傷病手当金の概要は以下のとおりです。

  • 支給条件:業務外の病気やケガで4日以上働けない場合
  • 支給額:標準報酬日額の3分の2
  • 支給期間:最長1年6ヶ月
  • 収入保障:療養中も一定の収入が確保される

個人事業主にとって、病気やケガによる収入減少は死活問題です。傷病手当金があることで、安心して治療に専念することができます。

出産手当金で産前産後をサポート

社会保険に加入していれば、出産時にも手厚いサポートを受けられます。

  • 支給期間:産前42日(多胎妊娠は98日)から産後56日まで
  • 支給額:標準報酬日額の3分の2
  • 収入保障:出産による休業期間中の収入を補填

国民健康保険加入者には出産一時金はありますが、出産手当金はありません。この差は、出産を控えた個人事業主にとって大きな違いとなります。

将来の年金受給額が大幅アップ

厚生年金で将来受取UP というメリットは、老後の生活設計において非常に重要です。

厚生年金加入による年金増額の例:

  • 国民年金のみ:満額で月額約6.6万円(令和6年度)
  • 厚生年金加入:国民年金+厚生年金で月額15万円以上も可能
  • 遺族年金:万が一の際、遺族に厚生年金が支給される
  • 障害年金:障害等級に応じた手厚い保障

扶養制度で家族の負担も軽減

社会保険の大きなメリットの一つが扶養制度です。被保険者の配偶者で、年収130万円未満の方であれば、国民年金の第3号被保険者になることが可能 です。

扶養制度のメリット:

  • 配偶者の保険料負担なし:第3号被保険者は保険料の支払い不要
  • 子どもの扶養:子どもも扶養に入れることで保険料負担なし
  • 世帯全体の負担軽減:家族が増えても保険料は変わらない

国民健康保険では家族一人ひとりに保険料がかかりますが、社会保険なら扶養制度により家族全体の負担を大幅に軽減できます。

社会保険切り替えのメリット・デメリットと注意点

ここまで社会保険加入のメリットを中心に解説してきましたが、切り替えを検討する際は、デメリットや注意点も含めて総合的に判断することが重要です。

社会保険加入の主なメリットまとめ

  1. 保険料の削減と固定化
    • 年100万円超の削減実例 もある大幅な負担軽減
    • 収入が増えても保険料が固定される安心感

  2. 手厚い保障制度
    • 傷病手当金・出産手当金の受給
    • 将来の年金受給額の大幅増加

  3. 家族への恩恵
    • 扶養制度による家族の保険料負担軽減
    • 遺族年金による万が一の保障

  4. 専門家のサポート
    • 専属FP・税理士連携のワンストップ支援
    • 複雑な手続きをプロがサポート

考慮すべきデメリットと注意点

一方で、以下のような点も考慮する必要があります。

  1. 加入要件の確認
    • すべての個人事業主が利用できるわけではない
    • 要件を満たすかどうかの事前確認が必要

  2. 理事就任に伴う責任
    • 理事としての一定の責任が発生する可能性
    • 組織との関係性を理解する必要がある

  3. 長期的な視点での判断
    • 短期的な削減額だけでなく、将来の影響も考慮
    • 事業の成長計画との整合性確認

切り替えを検討すべきタイミング

以下のような状況にある個人事業主は、社会保険への切り替えを積極的に検討することをおすすめします。

  • 収入が増加している:国保の保険料負担が重くなっている
  • 家族が増えた:配偶者や子どもの保険料負担が発生
  • 将来への不安:将来の年金受取が心許ない(厚生年金にしたいが方法が不明)
  • 健康面の不安:傷病手当金などの保障が必要
  • 出産予定がある:出産手当金の受給を希望

まずは無料診断から始めよう

社会保険への切り替えを検討する際は、まず現状の把握から始めることが重要です。

無料診断では以下のような点を確認できます。

  • 現在の保険料負担額の算出
  • 社会保険切り替え後の保険料シミュレーション
  • 削減可能額の試算
  • 加入要件の確認
  • 最適なプランの提案

まとめ:個人事業主でも社会保険で将来の安心を手に入れよう

本記事では、個人事業主が厚生年金に加入する方法と、社会保険料を大幅に削減しながら手厚い保障を受ける仕組みについて詳しく解説してきました。

重要なポイントをまとめると、

  1. 個人事業主は原則として厚生年金に加入できないが、法人化や特定の仕組みを活用することで加入可能
  2. 国民健康保険の高額な負担は、社会保険への切り替えで月3.4万円(年40.8万円)で固定 できる可能性がある
  3. 社会保険加入により、傷病手当金・出産手当金などの手厚い保障を受けられる
  4. 将来の年金受給額も大幅に増加し、老後の生活資金が充実する
  5. 専門家のサポートにより、複雑な手続きも安心して進められる

国保のまま放置="毎年の負担"と"将来の不安"のダブルパンチ という状況から脱出し、経済的な安定と将来への安心を手に入れることができます。

個人事業主として事業を成長させながら、自分と家族の生活を守るためにも、社会保険への切り替えは有効な選択肢の一つです。まずは無料診断を活用して、あなたの世帯でどれだけの削減が可能か確認してみてはいかがでしょうか。

詳しい資料は以下よりご確認いただけます。

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