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会社設立・起業

会社設立の手続き・費用【2026年完全ガイド】株式会社・合同会社の違いから登記完了まで徹底解説

📅 2026年05月01日
⏱ 読了目安:約8分
✍ まるなげ編集部

「会社を設立したいけれど、何から始めればいいか分からない」「手続きが複雑そうで費用もどのくらいかかるのか見当もつかない」——そんな不安を抱えながら、なかなか一歩を踏み出せずにいる方は少なくありません。実際、会社設立には定款認証・登記申請など複数のステップが存在し、株式会社と合同会社で手続きや費用も大きく異なります。本記事では2026年最新情報をもとに、会社設立の手続きの全ステップと費用の内訳を具体的な数値・事例とともに徹底解説します。これを読めば、設立準備から登記完了までの全体像が明確になり、迷わず行動できるようになります。

📋 この記事でわかること
  1. 会社設立の種類と選び方(株式会社vs合同会社vs個人事業主)
  2. 会社設立にかかる費用の全内訳と節約ポイント
  3. 会社設立の手続きを7ステップで完全解説
  4. 定款作成・認証で失敗しないための注意点
  5. 設立後に必要な各種届出と手続き一覧
  6. 司法書士・行政書士への依頼vs自分で行う場合の比較
  7. よくある質問(FAQ)

会社設立の種類と選び方|株式会社・合同会社・個人事業主の比較

株式会社・合同会社・個人事業主の基本的な違い

起業を決意したとき、まず選択しなければならないのが「どの形態で事業を始めるか」です。日本における主な選択肢は、株式会社・合同会社(LLC)・個人事業主の3つです。それぞれに異なる特徴があり、設立費用・社会的信用・税制面でのメリットが変わってきます。

株式会社は日本で最も一般的な法人形態で、社会的信用が高く、資金調達や取引先開拓に有利な反面、設立費用が高く手続きも多くなります。合同会社は2006年の会社法改正で新たに設けられた形態で、設立費用が安く、定款自治の自由度が高いのが特徴です。個人事業主は開業届を提出するだけで始められ、費用はほぼゼロですが、社会的信用や節税の面で法人に劣ります。

項目 株式会社 合同会社 個人事業主
設立費用(最低) 約20〜25万円 約6〜10万円 ほぼ0円
法人格 あり あり なし
社会的信用 高い 中程度 低め
決算公告義務 あり なし なし
資金調達のしやすさ ◎(株式発行可) ×
設立手続きの複雑さ 複雑 比較的シンプル 簡単
役員任期 最長10年 制限なし

2026年時点での合同会社設立の増加トレンド

法務省の統計によると、2024年度の合同会社の新規設立件数は約4万件を超え、全法人設立の約30%を占めるまでに増加しています。その背景には、設立コストの低さ・手続きの簡便さ・節税メリットがあります。特に、IT系スタートアップ・フリーランスの法人化・副業の法人化といった場面で合同会社が選ばれるケースが急増しています。

一方で、「取引先や金融機関から株式会社を求められた」という声も多く聞かれます。BtoB取引が多い業種や、将来的に外部資金調達を検討している場合は、はじめから株式会社を選ぶ方が長期的なコストを抑えられることもあります。

どちらを選ぶべきか?判断基準3つのポイント

会社形態の選択で迷ったときは、以下の3点を基準にしてください。①社会的信用が事業成立に直結するかどうか(例:不動産業・金融業など許認可が必要な業種は株式会社が有利)、②将来的に株式上場・VC調達を目指すかどうか(IPOを視野に入れるなら株式会社一択)、③初期費用をできるだけ抑えたいかどうか(コスト重視なら合同会社)。この3点を整理するだけで、多くの方が適切な選択ができるはずです。

✅ 会社形態選択のメリットまとめ
⚠️ 会社形態選択の注意点

会社設立にかかる費用の全内訳|2026年最新版

株式会社の設立費用内訳

株式会社を設立する場合、法定費用だけで最低でも約20万〜25万円が必要です。これに専門家(司法書士・行政書士)への報酬が加わると、合計30万〜40万円程度になることが一般的です。以下に主な費用項目を整理します。

まず、定款認証手数料は公証人に支払う費用で、資本金100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満は4万円、300万円以上は5万円と定められています(2026年時点)。次に、定款の収入印紙代は紙の定款の場合4万円が必要ですが、電子定款を利用すれば0円になります。登録免許税は資本金の0.7%(最低15万円)が登記申請時に必要です。

費用項目 株式会社 合同会社 備考
定款認証手数料 3〜5万円 不要(0円) 公証人に支払う
定款の収入印紙代 4万円(紙の場合) 4万円(紙の場合) 電子定款なら0円
登録免許税 資本金×0.7%(最低15万円) 資本金×0.7%(最低6万円) 登記申請時に納付
登記簿謄本取得費 約1,000〜2,000円/通 約1,000〜2,000円/通 複数通必要な場合あり
印鑑証明書取得費 約450円/通 約450円/通 設立時3〜5通程度
会社印鑑作成費 1〜3万円 1〜3万円 代表者印・銀行印・角印セット
専門家報酬(司法書士等) 5〜15万円 3〜10万円 自分で行う場合は0円

合同会社の設立費用内訳

合同会社の最大のメリットは設立コストの低さです。公証人による定款認証が不要なため、株式会社と比べて最低でも約8万〜15万円の節約になります。合同会社の法定費用の最低額は約6万円(登録免許税6万円+印紙代等)となります。電子定款を利用すれば、実質的な法定費用は登録免許税の6万円のみです。

ただし、合同会社でも会社実印の作成費(1〜3万円)登記簿謄本の取得費用は別途必要です。また、設立後に税理士と顧問契約を結ぶ場合は月2〜5万円程度のランニングコストも発生します。「安く作れる」ことに注目しすぎて、その後の運営コストを見落とさないように注意が必要です。

費用を節約するための具体的な3つの方法

会社設立費用を最小限に抑えるには、①電子定款の活用(収入印紙代4万円が節約可)②freee会社設立などのオンラインサービス活用③資本金額の設定を最低限に抑えるという3点が有効です。

電子定款は、マイナンバーカードと対応ソフト(Adobe Acrobatなど)があれば個人でも作成可能ですが、初めての方には専門家への依頼が確実です。また、freee会社設立・マネーフォワード会社設立といったオンラインサービスを利用すると、書類作成の手間を大幅に省きつつ、司法書士への依頼費用も節約できます。資本金については、後から増資することも可能なため、最初は1円〜100万円程度に設定するケースも増えています。

✅ 費用節約のポイント
⚠️ 費用に関する注意点

会社設立の手続きを7ステップで完全解説

ステップ1〜3:準備・定款作成・認証

会社設立の手続きは大きく分けて7つのステップで進みます。まずは全体の流れを把握することが重要です。

【ステップ1】会社の基本事項を決定する(所要目安:1〜2週間)
会社設立に先立ち、以下の基本事項を決定します。①商号(会社名)、②本店所在地、③事業目的、④資本金の額、⑤発起人・役員の構成、⑥会計年度(決算期)の6点です。特に事業目的の記載は、将来の事業展開を見越して広く設定しておくことが重要です。「○○の企画・制作・販売」など、関連業務も含めて記載しておくと後々の変更が不要になります。

【ステップ2】定款を作成する(所要目安:2〜5日)
定款とは会社の「憲法」ともいえる基本規則書類です。絶対的記載事項(商号・目的・本店所在地・設立時の出資額・発起人の氏名)は必ず記載が必要で、漏れがあると定款が無効となります。電子定款で作成する場合はPDF化してデジタル署名を付与します。

【ステップ3】定款認証を受ける(株式会社のみ・所要目安:1〜3日)
株式会社の場合、公証人役場で定款の認証を受ける必要があります。認証手数料は資本金額によって3〜5万円。2022年以降はオンライン公証も普及し、電子定款と組み合わせることで手続きが大幅に効率化されています。合同会社はこのステップが不要なため、大幅に時間と費用を節約できます。

ステップ4〜5:出資金払込・登記申請

【ステップ4】出資金の払込を行う(所要目安:1〜2日)
定款認証後、発起人の個人口座に資本金を払い込みます。重要なのは、「会社設立前の個人口座」に払い込む必要がある点です。通帳のコピー(表紙・見開きページ・入金が確認できるページ)が登記申請書類として必要になります。ネットバンクの場合は取引明細書を印刷して代用できる場合があります。

【ステップ5】設立登記申請を行う(所要目安:1〜2週間)
すべての書類が揃ったら、本店所在地を管轄する法務局に設立登記申請を行います。必要書類は①設立登記申請書、②定款、③発起人決定書、④役員就任承諾書、⑤印鑑届出書、⑥出資金払込証明書、⑦登録免許税分の収入印紙(または電子納付)です。2026年現在、オンライン登記申請(登記・供託オンライン申請システム「申請用総合ソフト」)も活用可能で、登録免許税が一部軽減されるメリットがあります。

ステップ6〜7:登記完了後の手続き

【ステップ6】登記完了を確認し、各種書類を取得する(所要目安:3〜7日)
法務局への申請から通常7〜10営業日で登記が完了します。完了後は登記事項証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書を取得します。法人口座開設・各種届出・許認可申請などに複数通必要になるため、5〜10通程度を取得しておくと安心です。

【ステップ7】設立後の各種届出を行う(所要目安:設立後2ヶ月以内)
登記完了はゴールではなく、実際の事業開始に向けた各種届出が続きます。税務署への法人設立届出書(設立後2ヶ月以内)、都道府県・市区町村への法人設立届、社会保険の加入手続き(設立後5日以内)、労働保険の加入手続き(従業員雇用時)などが必要です。これらの届出を怠ると、追徴課税・罰則の対象になる場合があるため注意が必要です。

✅ スムーズに進めるためのポイント
⚠️ 登記手続きでよくある失敗・注意点

定款作成・認証で失敗しないための重要ポイント

定款の必須記載事項と記載例

定款は会社の根本規則を定める最重要文書です。記載事項には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3種類があり、それぞれに役割があります。

絶対的記載事項は必ず記載しなければならない項目で、①商号、②目的(事業内容)、③本店所在地、④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、⑤発起人の氏名または名称と住所の5点です。これらが一つでも欠けると定款全体が無効になります。

相対的記載事項は記載しなければ効力が生じない事項で、代表的なものとして「現物出資」「財産引受」「設立費用」「発起人報酬」があります。任意的記載事項は法令に反しない範囲で自由に定められる事項で、「役員の任期」「株主総会の開催方法」「決算期」などが該当します。

事業目的の記載では、具体性と汎用性のバランスが重要です。例えばウェブ制作会社の場合、「ウェブサイトの制作・運営」だけでなく「システムの開発・販売・保守」「コンサルティング業」「広告代理業」なども追記しておくことで、業容拡大時の定款変更コスト(登録免許税3万円+公証人手数料等)を回避できます。

電子定款と紙の定款どちらがいいか

定款の作成方法には「紙の定款」と「電子定款」の2種類があります。電子定款の最大のメリットは収入印紙代4万円が不要になる点です。一方で電子定款の作成には、PDFのデジタル署名(電子証明書)が必要であり、マイナンバーカードの電子証明書機能と専用ソフト(Adobe Acrobat等)が必要です。

自分で電子定款を作成するのが難しい場合は、行政書士・司法書士に依頼するか、freee会社設立などのオンラインサービスを活用するのが現実的です。専門家への報酬が2〜3万円かかっても、収入印紙代4万円の節約と比較すれば十分に元が取れます。なお、合同会社は定款認証自体が不要なため、紙・電子どちらでも認証コストはかかりません。

定款変更が必要な主なケースと費用

設立後に事業内容を拡大したり、本店所在地を移転したりする場合には定款変更が必要になります。定款変更には株主総会の特別決議(議決権の3分の2以上の賛成)と法務局への変更登記申請が必要で、登録免許税として1万円〜3万円(変更内容による)が発生します。

代表的な定款変更のケースと費用目安は以下の通りです。①商号変更:登録免許税3万円、②目的変更:登録免許税3万円、③本店移転(同一法務局管轄内):登録免許税3万円、④資本金の増額:登録免許税は増加額×0.7%(最低3万円)です。設立時に将来の展開を見越した定款を作成しておくことで、これらの変更コストを大幅に削減できます。

✅ 定款作成を成功させるポイント
⚠️ 定款作成でよくある失敗

設立後に必要な各種届出と手続き一覧

税務署・都道府県税事務所への届出

会社設立後、最初に取り組むべき手続きの一つが税務関係の届出です。設立後2ヶ月以内に税務署へ「法人設立届出書」を提出する必要があります。この届出には、定款のコピー・登記簿謄本のコピー・設立時の貸借対照表の添付が必要です。

また、青色申告の承認を受けるための「青色申告の承認申請書」は設立後3ヶ月以内(または最初の事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで)に提出が必要です。青色申告を選択することで、欠損金の繰越控除(最大10年間)・30万円未満の少額減価償却の特例・各種税額控除の活用などの税制上の優遇措置が受けられます。

さらに、給与を支払う場合は「給与支払事務所等の開設届出書」も設立後1ヶ月以内に提出が必要です。これを怠ると源泉徴収に関する手続きができなくなり、後に納税・申告のトラブルにつながります。

社会保険・労働保険の加入手続き

法人を設立した場合、従業員数に関係なく社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられています。代表取締役が一人だけの会社であっても、役員報酬を受け取る場合は社会保険に加入する必要があります。手続きは年金事務所(または日本年金機構)に対して行い、設立後5日以内が原則です。

従業員を雇用する場合は、さらに労働保険(労災保険・雇用保険)への加入が必要になります。労災保険は従業員を1人でも雇用した時点で加入義務が発生し、雇用保険は週20時間以上・31日以上継続雇用の場合に加入対象となります。手続き窓口は労働基準監督署(労災保険)とハローワーク(雇用保険)です。

法人口座の開設と資金調達の準備

会社設立後、最初に行うべき実務の一つが法人銀行口座の開設です。法人口座の開設には、登記事項証明書・印鑑証明書・会社印鑑(実印・銀行印)・代表者の本人確認書類が必要です。メガバンク(三菱UFJ・三井住友・みずほ)は審査が厳しく時間がかかる傾向がありますが、信頼性が高くビジネス上の評価も高くなります。

ネット系の法人口座(PayPay銀行・住信SBIネット銀行・楽天銀行など)は開設審査が比較的スムーズで、設立直後の会社でも開設しやすい傾向があります。資金調達については、設立後すぐに日本政策金融公庫の「新創業融資制度」(無担保・無保証人で最大3,000万円まで融資可能)の活用を検討することもお勧めします。

✅ 設立後手続きの効率化ポイント
⚠️ 設立後手続きの注意点

司法書士・行政書士への依頼vs自分で行う場合の比較

専門家に依頼するメリットと費用相場

会社設立の手続きを司法書士や行政書士に依頼する最大のメリットは、書類の作成ミス・届出漏れのリスクをほぼゼロにできる点です。特に定款の作成・認証、登記申請書類の作成は専門知識が必要で、ミスがあると法務局から補正を求められ、登記完了が大幅に遅延することもあります。

司法書士への依頼費用の相場は、株式会社設立で5〜15万円程度、合同会社設立で3〜8万円程度が一般的です。行政書士は定款作成・認証のみを担当し(登記申請は司法書士の業務範囲)、費用は3〜8万円程度です。近年は「会社設立パック」として定額サービスを提供している事務所も増えています。

自分で設立手続きを行うメリットと注意点

自力で会社設立手続きを行う場合、専門家報酬分(5〜15万円)が節約できる点が最大のメリットです。2026年現在、freee会社設立・マネーフォワード会社設立・GVA法人登記などのオンラインサービスが充実しており、必要書類を自動生成する機能も備わっています。これらのサービスを活用すれば、法律の専門知識がなくても比較的スムーズに手続きを進めることができます。

ただし、自分で行う場合は時間と手間がかかることを覚悟する必要があります。必要書類の収集・作成・提出・補正対応など、フルタイムで事業の立ち上げに集中したい創業期に数日〜数週間の時間を費やすことになります。「時間を買う」という視点で専門家への依頼を選択することも合理的な判断です。

オンライン設立サービスの活用事例と比較

2026年現在、代表的な会社設立オンラインサービスとしてfreee会社設立・マネーフォワード会社設立・GVA法人登記・ドリームゲートなどがあります。それぞれのサービスは基本的に無料(書類作成機能まで)で利用でき、専門家への相談オプションを有料で追加できる形式が一般的です。

例えばfreee会社設立の場合、定款作成から登記必要書類の自動生成まで無料で利用でき、電子定款作成オプション(5,000円程度)を追加することで収入印紙代4万円を節約できます。実際に、これらのオンラインサービスを活用して設立費用を合計6〜8万円(合同会社の場合)に抑えた事例が多数報告されています。

✅ 専門家・オンラインサービス活用のメリット
⚠️ オンラインサービス利用時の注意点

よくある質問(FAQ)

Q1. 会社設立にかかる期間はどのくらいですか?
会社設立の手続き開始から登記完了までの期間は、一般的に2〜4週間程度が目安です。準備がスムーズに進み、書類に不備がなければ最短で約10日〜2週間での完了も可能です。ただし、定款の準備に時間がかかったり、法務局への申請後に補正が発生したりすると、さらに1〜2週間延びることもあります。設立希望日が決まっている場合は、逆算して1〜2ヶ月前から準備を始めることをおすすめします。なお、法務局への登記申請後の審査は通常7〜10営業日(約2週間)かかります。

Q2. 資本金はいくらに設定すればいいですか?
会社法上、資本金は1円以上であれば会社設立が可能です。しかし実際には、社会的信用・融資審査・取引先との関係を考慮して、100万円〜1,000万円程度に設定するケースが多いです。重要な点として、消費税の免税制度があり、資本金が1,000万円未満であれば設立後最初の2期は消費税が免税になります(ただし特定期間の課税売上高・給与総額が1,000万円を超える場合は除く)。また、資本金が多いほど登録免許税も増えるため(資本金×0.7%)、必要以上に高く設定する必要はありません。300万円〜500万円が現実的な目安とされています。

Q3. 一人でも会社を設立できますか?
はい、一人でも株式会社・合同会社の設立が可能です。株式会社の場合、発起人・取締役・代表取締役をすべて同一人物(一人)が兼ねる「一人会社」として設立できます。合同会社の場合も、社員(出資者)一人で設立可能です。一人会社の場合でも社会保険への加入義務があり、代表者として役員報酬を受け取る場合は健康保険・厚生年金に加入する必要があります。なお、株式会社の場合は取締役一人でも監査役は不要(定款で定めれば省略可)で、取締役会の設置も任意です(資本金5億円未満・負債200億円未満の非公開会社の場合)。

Q4. 会社設立後、すぐに事業を始められますか?
登記完了後、原則としてすぐに事業を開始することができます。ただし、許認可が必要な業種(建設業・宅地建物取引業・飲食業・金融業・医療法人・介護事業等)については、各種許可・認可を取得してからでないと事業を開始できません。許可申請には数週間〜数ヶ月かかる場合があるため、設立前から並行して準備を進めることが重要です。また、事業開始前に税務署への各種届出(法人設立届・青色申告承認申請書等)、社会保険の加入手続きなども速やかに行う必要があります。設立後の手続きチェックリストを活用して、漏れなく対応しましょう。

Q5. 合同会社から株式会社に変更することはできますか?
はい、合同会社から株式会社への組織変更(種類変更)は可能です。ただし、法的には「組織変更」という手続きが必要で、費用と手間がかかります。主な費用として、株式会社への変更登記にかかる登録免許税(資本金×0.7%+合同会社解散登記6万円)が発生し、合計で10万〜20万円程度になるケースが多いです。また、定款の作成・変更・株主総会の設置など、組織体制の整備も必要になります。将来的に株式会社への変更を予定している場合は、最初から株式会社として設立するほうがトータルコストを抑えられる場合があります。ただし当面は合同会社で運営し、事業が軌道に乗ってから変更するという選択肢も合理的です。

Q6. 会社設立に失敗しないために最も重要なことは何ですか?
会社設立を成功させるために最も重要なことは、「事前の準備と計画の徹底」です。特に①会社形態の選択(株式会社か合同会社か)を事業計画と照らし合わせて慎重に決定すること、②定款の事業目的を将来の展開も含めて幅広く設定すること、③設立後の資金計画(初期費用+6ヶ月〜1年分の運転資金)を確保してから設立すること、の3点が重要です。また、一人で抱え込まず、税理士・司法書士・中小企業診断士などの専門家や、地域の創業支援窓口(商工会議所・よろず支援拠点等)を積極的に活用することで、多くのつまずきを回避できます。日本政策金融公庫や地方自治体の創業補助金・助成金も積極的に調査・活用することをおすすめします。

Q7. 会社設立の費用を補助金・助成金でまかなうことはできますか?
会社設立そのものの費用(登録免許税・定款認証手数料等)を直接補助する制度は少ないですが、設立直後の創業期を支援する補助金・助成金は複数存在します。代表的なものとして、①経済産業省の「創業補助金」(創業・スタートアップ支援事業)、②各都道府県・市区町村の創業支援補助金、③日本政策金融公庫の新創業融資制度(無担保・無保証人融資)、④小規模事業者持続化補助金(上限50〜200万円)などがあります。これらは毎年募集内容・上限額が変わるため、中小企業庁のホームページや地元の商工会議所で最新情報を確認してください。補助金・助成金は原則として「後払い」であることと、採択には事業計画書の質が重要であることを念頭においてください。

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