初期費用・月額0円で始められます。問い合わせがなければ費用は発生しません。
問い合わせがなければ費用0円
掲載希望の方はこちら →

📋

無料資料プレゼント
この記事のテーマに関する資料を無料でダウンロード

📥 無料ダウンロード

訪問看護・在宅医療経営

訪問看護 開業 手順【指定申請から運営まで完全ガイド】2026年最新版

📅 2026年04月23日
⏱ 読了目安:約8分
✍ まるなげ編集部

「訪問看護ステーションを開業したいが、どこから手をつければいいか分からない」「指定申請の書類が複雑で、何度も差し戻されてしまいそうで不安だ」——そうお感じのクリニック院長・介護施設管理者の方は非常に多くいらっしゃいます。訪問看護の開業は、法人設立から指定申請、人材採用、利用者獲得に至るまで複数のプロセスが絡み合い、一つのミスが開業時期の大幅な遅延につながることもあります。本記事では、訪問看護ステーションの開業に必要な手順を「法人設立→指定申請→スタッフ採用→運営開始→収益安定化」の5段階に整理し、各ステップで押さえるべき数値・書類・注意点を徹底解説します。これから開業を検討している方、すでに準備を進めている方のいずれにも役立つ実践的な情報をお届けします。

📋 この記事でわかること
  1. 訪問看護ステーション開業の全体スケジュールと準備期間の目安
  2. 法人設立・事業所要件・必要資金の具体的な数値
  3. 都道府県への指定申請で必要な書類と審査のポイント
  4. 管理者・看護師の採用要件と人員基準の満たし方
  5. 開業後の運営体制・診療報酬算定・収益モデルの構築方法
  6. 経営を安定させるための利用者獲得・多職種連携戦略
  7. 訪問看護開業に関するよくある質問(FAQ)5問以上

訪問看護ステーション開業の全体像と準備スケジュール

開業までの標準的なスケジュール(6〜12ヶ月)

訪問看護ステーションの開業は、最短でも6ヶ月、余裕を持てば12ヶ月のリードタイムが必要です。法人設立から指定申請受付まで、自治体によっては申請受付が月1回しかないため、タイミングを誤ると開業が1〜2ヶ月単位でずれ込みます。下記の標準スケジュールを参考に、逆算して計画を立てましょう。

フェーズ 期間の目安 主な作業内容
①事前調査・事業計画策定 1〜2ヶ月目 競合調査・資金計画・立地選定・法人形態の決定
②法人設立 2〜3ヶ月目 定款作成・公証人認証・登記申請(2〜4週間)
③事務所確保・設備準備 3〜5ヶ月目 賃貸契約・内装工事・医療機器・車両手配
④人員採用 3〜6ヶ月目 管理者・看護師・理学療法士などの採用・研修
⑤指定申請書類作成・提出 5〜7ヶ月目 都道府県窓口への申請(受付〜指定まで1〜2ヶ月)
⑥開業・運営開始 7〜12ヶ月目 利用者獲得・関係機関連携・レセプト請求開始

訪問看護市場の現状と開業メリット

2025年時点で全国の訪問看護ステーション数は約15,000事業所を超え、急速に拡大しています。しかし需要の伸びはそれを上回り、厚生労働省の推計では2025年問題(団塊の世代が後期高齢者となる節目)以降、在宅療養ニーズは年間3〜5%増が見込まれています。特に医療依存度の高い利用者(人工呼吸器・中心静脈栄養など)を受け入れられる「機能強化型訪問看護管理療養費」算定事業所は需要に対して供給が追いついていない地域も多く、参入機会は大きいと言えます。

✅ 訪問看護ステーション開業の主なメリット
⚠️ 開業前に必ず確認すべきリスクと注意点

法人設立と事業所要件の整備

法人形態の選択と設立手続き

訪問看護ステーションを開設するには、法人格が必須です(個人開業は認められていません)。代表的な法人形態とその特徴を比較してみましょう。

法人形態 設立費用の目安 設立期間 主な特徴・メリット
株式会社 約25万円〜 2〜3週間 信用力が高く、融資を受けやすい。最も一般的な選択肢
合同会社(LLC) 約10万円〜 1〜2週間 設立費用が安く、小規模スタートに向く。ただし社会的認知度は株式会社より低い
一般社団法人 約12万円〜 2〜3週間 非営利的イメージで地域の信頼を得やすい。補助金の採択実績も高い
医療法人 約50万円〜 3〜6ヶ月 クリニックと一体運営する場合に有利。ただし設立審査が複雑で時間がかかる
NPO法人 約5万円〜 3〜4ヶ月 補助金・助成金の活用に強みがあるが、認証取得に時間を要する

多くの新規開業者は株式会社または合同会社を選択します。特にスピードを重視する場合は合同会社が有利ですが、銀行融資の審査では株式会社の方が有利になるケースもあります。既存のクリニックや介護施設が訪問看護部門を新設する場合は、既存法人の定款に「訪問看護事業」を追加するだけで足り、新たな法人設立は不要です。

事業所の立地・面積・設備要件

都道府県から指定を受けるためには、事業所として適切な物理的要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。

まず専用の事務スペースが必要で、スタッフが業務を行うためのデスク・電話・鍵のかかるキャビネット(個人情報管理用)が最低限必要です。面積の法的規定はありませんが、実務上は20㎡以上が推奨されます。また、訪問時に使用する衛生材料を保管するための倉庫スペースも必要です。自宅兼事務所は、専用スペースが明確に区切られていれば認められる場合がありますが、自治体によって取扱いが異なります。

設備面では、①固定電話・FAX(24時間対応可能な体制)、②パソコン・電子カルテシステム、③訪問用車両(原則2台以上推奨)、④看護師1人につき1セットの訪問バッグ・衛生材料が必要です。電子カルテの導入は法的義務ではありませんが、レセプト請求の効率化・医療機関との情報共有(ICT連携加算算定)の観点から、現在は事実上のスタンダードとなっています。

✅ 事業所準備で押さえるべきポイント
⚠️ 事業所要件で見落としがちな注意点

必要資金の内訳と資金調達方法

訪問看護ステーションの開業費用は業態の中では比較的低く、300〜500万円が標準的な目安です。ただし運転資金(利用者が増えて収益が安定するまでの6ヶ月分)を含めると、総額700〜1,000万円の準備が望ましいとされます。主な資金調達先としては、①日本政策金融公庫の「新規開業資金」(無担保・低金利)、②地方自治体の創業支援補助金、③民間金融機関(信用金庫・地方銀行)、④医療機器リースの活用などがあります。特に日本政策金融公庫は医療・介護分野の融資実績が豊富で、申請しやすい選択肢の一つです。

都道府県への指定申請の手順と必要書類

指定申請の窓口と申請時期

訪問看護ステーションの指定申請先は都道府県の担当部署(福祉・保健担当局)です。介護保険法に基づく指定(居宅サービス事業者)と、健康保険法に基づく指定(保険医療機関に準ずる機関)の2種類があり、原則として同一申請・同時取得が可能です。

申請の受付期間は都道府県によって異なりますが、多くの場合毎月1日指定・前月の15〜20日が申請締め切りというスケジュールを採用しています。例えば東京都の場合、申請から指定まで約1.5〜2ヶ月かかります。申請書の記載ミスや書類の不備があると差し戻しとなり、次回受付まで待たなければならないため、事前相談(申請の約2〜3ヶ月前)を都道府県窓口に行うことが強く推奨されます。

指定申請に必要な主要書類一覧

申請書類は都道府県によって若干異なりますが、標準的に必要な書類は以下の通りです。

書類カテゴリ 具体的な書類名 取得先・注意点
申請書本体 指定訪問看護事業者指定申請書 各都道府県のフォームを使用
法人関係 登記事項証明書(3ヶ月以内)、定款の写し 法務局で取得。定款に訪問看護事業の記載が必要
事業所関係 事業所の平面図、賃貸借契約書の写し 平面図は実測値と用途区分が分かるように記載
人員関係 管理者・看護師等の資格証写し、雇用契約書写し、勤務体制一覧表 常勤換算2.5人以上の基準を満たす勤務表が必要
運営関係 訪問看護計画書・記録書の様式、重要事項説明書、個人情報使用同意書 厚生労働省の様式例をベースに作成可能
財務関係 直近2期分の決算書(設立直後は不要)、資産状況を示す書類 新設法人は設立時の残高証明書等で代替する場合あり
体制関係 24時間対応体制に係る届出書(加算算定する場合) 緊急時の連絡フローも添付すること

申請書作成のポイントと審査通過のコツ

申請書類の中で最も差し戻しが多いのが「勤務体制一覧表」と「平面図」です。勤務体制一覧表では、常勤換算2.5人以上(そのうち1人は常勤の看護師)の基準を満たしていることを、週ごとの勤務時間で具体的に示す必要があります。たとえば週40時間を1.0として、常勤1人(40h)+パート看護師2人(各24h→0.6×2=1.2)+保健師1人(32h→0.8)で合計3.0となる、という形で記載します。

平面図については、事務スペースと倉庫スペースを明確に区別し、面積(㎡)を明記することが重要です。また、事前相談の際に担当者から「この地域では○○の書類も追加で求めることがある」という情報を得られる場合があるため、窓口への相談は惜しまないようにしましょう。

✅ 申請をスムーズに通過するための3つのコツ
⚠️ 指定申請で陥りやすい失敗パターン

管理者・看護師の採用要件と人員基準の満たし方

管理者の要件と役割

訪問看護ステーションの管理者は、保健師または看護師の資格を持つ者でなければなりません(准看護師は不可)。また、実務上は5年以上の看護業務経験(うち3年以上の訪問看護経験が望ましい)を持つ人材が求められます。管理者は原則として常勤・専従ですが、同一敷地内の他事業所の管理者との兼務は一定条件下で認められます。

管理者の主な役割は、①訪問看護計画の作成・管理、②スタッフのシフト・業務管理、③医療機関・ケアマネジャーとの連絡調整、④苦情対応・個人情報管理、⑤レセプト請求の最終確認です。管理者不在時の「代理者」を事前に選定・届け出ておくことも重要です。

人員基準の計算方法と採用戦略

訪問看護ステーションの最低人員基準は「看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)の常勤換算2.5人以上(うち1人は常勤の看護師または保健師)」です。理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)はこの2.5人には含まれませんが、訪問リハビリサービスの提供や各種加算の算定に必要となります。

採用戦略としては、①看護師専門の求人媒体(ナース専科・看護師転職サイト)の活用、②ハローワークへの求人登録、③地域の看護学校・大学との連携、④SNS(Instagramなど)を使ったスタッフ採用広報、の4チャネルを同時に展開するのが効果的です。時給相場は地域によって異なりますが、訪問看護師のパート時給は1,800〜2,500円程度が全国平均で、都市部では3,000円を超えることもあります。採用予算は開業コストの中でも最重要な項目として計上してください。

✅ 人員採用を成功させるポイント
⚠️ 人員管理で特に注意すべきポイント

開業後の運営体制と診療報酬の算定戦略

訪問看護の診療報酬・介護報酬の基礎知識

訪問看護の収益源は大きく①医療保険(健康保険法・精神科訪問看護)②介護保険(介護給付・予防給付)の2種類に分かれます。利用者の状態・年齢・疾患によってどちらの保険が適用されるかが決まり、これを正確に判断してレセプト請求することが収益最大化の基本です。

保険区分 主な対象者 算定の基本単位(目安) 特徴
医療保険(訪問看護療養費) 要介護認定なし、特掲疾病患者、精神疾患患者、末期がん等 訪問看護管理療養費:7,440円〜12,530円/月 + 訪問看護基本療養費:5,550円〜/回 週4日以上の訪問が可能。医師の指示書が必要
介護保険(訪問看護費) 要介護・要支援認定を受けた65歳以上(または40歳以上の特定疾病者) 30分未満:470単位/回〜 60分未満:821単位/回〜(1単位=約10〜11.4円) ケアプランに基づく提供。ケアマネジャーとの連携が必須
精神科訪問看護(医療保険) 精神疾患を主病とする患者 精神科訪問看護基本療養費:5,550〜8,490円/回 精神科の医師の指示書が必要。専門研修修了が算定要件

収益を最大化する加算・算定項目の活用

訪問看護の報酬体系では、基本報酬に加えて多数の加算項目が設けられており、これを積極的に活用することで1訪問あたりの単価を大幅に引き上げることができます。主要な加算項目とその単価(介護保険)を確認しましょう。

特別管理加算(I):特定の医療処置(気管カニューレ、中心静脈栄養等)を実施している利用者に対し、月500単位を加算。特別管理加算(II):留置カテーテル・在宅酸素等で月250単位。緊急時訪問看護加算:月574単位(緊急訪問1回につき265単位を別途加算)。ターミナルケア加算:死亡日および死亡前14日以内に2回以上の訪問を行った場合2,500単位。ICT連携加算(2024年改定で新設):医療機関とICTを活用した情報共有を行った場合300単位/回。これらを組み合わせると、基本報酬だけの事業所と比較して月額売上が1.3〜1.8倍になることも珍しくありません。

レセプト請求と電子化の実務

訪問看護ステーションのレセプト請求は、介護保険はCSVデータで国民健康保険団体連合会(国保連)へ、医療保険は診療報酬明細書(レセ電)で支払基金・国保連へそれぞれ毎月10日までに請求します。請求漏れや記載ミスは実入金に直結するため、電子カルテ・請求ソフトの連携が不可欠です。主要な訪問看護向け電子カルテ・請求システムとしては「iBow(アイボウ)」「カイポケ」「訪看ステーションシステム」などが普及しており、月額3〜8万円程度の費用で導入できます。

✅ 開業初年度の収益目標の目安(参考モデル)
⚠️ 請求・算定で注意が必要なポイント

利用者獲得と地域連携の実践戦略

紹介ルートの開拓:医療機関・居宅介護支援事業所との連携

訪問看護ステーションの利用者獲得は、紹介経由が圧倒的に多数を占めます。主な紹介元は①病院の退院支援看護師・MSW(医療ソーシャルワーカー)、②クリニック(かかりつけ医)、③居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)の3つです。開業前から地域の医療機関・ケアマネジャーに挨拶回りを行い、「自院の得意分野(重症者対応可・24時間対応・精神科訪問看護可など)」を明確に伝えることが重要です。

具体的な営業活動としては、①事業所パンフレットを作成して半径5km圏内の全医療機関に配布、②地区の「在宅医療・介護連携推進事業」(市区町村が主催)への参加、③地域のケアマネジャー連絡会へのゲスト参加(月1回程度)、④退院調整担当者向けの「サービス説明会」の開催(年2〜4回)などが効果的です。

専門性の確立と差別化ポイント

競合が多い地域での差別化には、特定の専門領域に特化する戦略が有効です。具体例として、①精神科訪問看護特化型(精神科訪問看護基本療養費の算定で単価が高く、専門研修修了スタッフを配置することで紹介が集中しやすい)、②小児・重症心身障害児対応(NICU退院後の在宅移行支援、医療的ケア児対応)、③ターミナルケア特化型(看取り実績を積み上げてがん患者の在宅看取りに強い事業所として認知される)、④リハビリ特化型(PT・OT・STを複数採用し、脳卒中後遺症・整形外科疾患の在宅リハビリに強みを持つ)などが挙げられます。

✅ 開業後6ヶ月で利用者30人を達成した事例の戦略
⚠️ 利用者獲得で失敗しやすいパターン

開業後の経営安定化と長期成長戦略

機能強化型訪問看護管理療養費の算定を目指す

収益性を高める上で最も重要な目標の一つが、「機能強化型訪問看護管理療養費(I)(II)(III)」の算定です。これは医療保険の訪問看護において、重症度の高い利用者への対応体制や24時間対応、看取り実績などを評価した加算で、通常の訪問看護管理療養費(7,440円/月)に対して最大12,530円/月まで引き上げられます。算定要件として「超重症児・準超重症児の受け入れ実績」「ターミナルケア実施件数(年20件以上)」「24時間連絡体制」などが求められ、開業から1〜3年かけて実績を積み上げながら算定を目指すロードマップを描くことが重要です。

サテライト設置と多拠点展開

事業が安定軌道に乗った後の成長戦略として、サテライト事業所の設置が有効です。サテライトは、本体事業所から一定距離内(概ね15km以内)に設置できる従たる事業所で、本体の管理者がサテライトを兼管することも可能です。サテライト設置により訪問エリアを拡大し、1台の車両あたりの移動効率を高めることができます。スタッフ数が7〜10人規模になったタイミングでサテライト設置を検討するのが一般的なステップです。また、訪問看護事業の安定収益を基盤に、居宅介護支援事業所(ケアマネ事業所)や訪問介護事業所を併設することで、地域包括ケアの中核拠点として機能を強化するケースも増えています。

スタッフ定着・組織文化の構築

訪問看護事業の最大のリスクは看護師の離職による人員基準割れです。スタッフ定着のためには、①月1回以上のケースカンファレンスによる孤立防止、②研修費用の会社負担(認定看護師取得支援など)、③夜間オンコール手当の適切な設定(1回2,000〜4,000円が相場)、④訪問件数に応じたインセンティブ給与体系の導入などが効果的です。また、管理者がスタッフの声を定期的に拾い上げる1on1ミーティング(月1回・30分)の実施も、離職率低下に大きく貢献します。

✅ 長期安定経営のために整備すべき3つの仕組み
⚠️ 経営安定化フェーズで見落としがちなリスク

よくある質問(FAQ)

Q1. 訪問看護ステーションの開業に看護師免許は必須ですか?経営者(院長・管理職)が看護師でない場合でも開業できますか?
A. 経営者(法人の代表者)が看護師免許を持っている必要はありません。クリニック院長や介護施設管理者など、医師・介護福祉士・社会福祉士などの別の資格を持つ方が経営者として法人を設立し、訪問看護ステーションを開業することは可能です。ただし、管理者(ステーションの現場責任者)は保健師または看護師の資格が必要です。つまり、経営者と管理者が別の人物であることは制度上問題ありません。多くの場合、経営者は資金調達・経営管理を担い、管理者として採用した看護師が現場を仕切るという役割分担で運営されています。

Q2. 開業資金はどのくらい必要で、融資を受けるにはどうすればよいですか?
A. 訪問看護ステーションの開業に必要な初期費用は300〜500万円が目安で、内訳は法人設立費用(10〜25万円)・事務所の敷金礼金(30〜100万円)・設備費用(50〜150万円:PCや訪問バッグ、車両費など)・採用費(50〜100万円)・運転資金(3〜6ヶ月分:150〜300万円)です。融資については、日本政策金融公庫の「新規開業資金」または「医療貸付」が最もポピュラーです。申請には事業計画書・収支計画・代表者の経歴書などが必要で、自己資金が開業費用の30%以上あると融資審査が通りやすい傾向があります。地方自治体の創業補助金(上限100〜200万円程度)と組み合わせることで、自己資金負担を大幅に抑えることも可能です。

Q3. 既存のクリニックや介護施設から訪問看護ステーションを独立開設する場合、別法人を設立する必要がありますか?
A. 既存のクリニック(医療法人)や介護施設(社会福祉法人・株式会社等)が訪問看護ステーションを開設する場合、定款に訪問看護事業を追加すれば新たな法人設立は不要です。ただし、医療法人の場合は定款変更に都道府県の認可が必要で、1〜3ヶ月の審査期間が生じます。一方、あえて別法人(子会社など)として訪問看護事業を運営するメリットもあります(収支の明確化・責任の分離・事業承継のしやすさなど)。どちらが最適かは税務・法務上の観点から専門家(税理士・行政書士)に相談した上で判断することをお勧めします。

Q4. 訪問看護ステーションの指定申請から実際に訪問を開始できるまで、最短でどのくらいの期間がかかりますか?
A. 最短で約2〜3ヶ月ですが、これは法人がすでに設立済みで事業所・人員が確保できている場合の話です。指定申請書を提出してから指定が下りるまでの行政処理期間が約1〜2ヶ月あり、指定日は原則毎月1日のみです。したがって、すべての準備が整った状態で申請を行っても、申請月によっては指定日まで最大1ヶ月待つ必要があります。法人設立から逆算すると、現実的には6〜9ヶ月のスケジュールを見ておくのが安全です。急いで開業したい場合は、法人設立と事業所確保・人員採用を並行して進め、申請書の事前相談も早期に行うことが重要です。

Q5. 訪問看護ステーションの開業後、黒字になるまでどのくらいかかりますか?利用者は何人いれば採算が取れますか?
A. 一般的には開業後6〜12ヶ月で損益分岐点に到達するケースが多いです。損益分岐点の利用者数は事業所の規模・人件費・家賃によって異なりますが、スタッフ3〜4人体制(人件費月150万円+家賃・諸経費50万円=月額固定費200万円)の場合、利用者20〜30人程度で損益分岐点に達するのが目安です。1利用者あたりの月額売上は、医療保険・介護保険の別や訪問頻度によって7〜15万円程度とばらつきがあります。重要なのは開業前に最低6ヶ月分の運転資金を確保しておくことで、資金切れによる廃業を防ぐことが経営継続の最低条件です。

Q6. 2024年・2026年の介護報酬改定で訪問看護事業に影響はありますか?
A. 2024年介護報酬改定では、訪問看護費の基本報酬が全体的に引き上げられた一方、訪問頻度の多い事業所への評価見直しや同一建物減算の適用拡大など、事業者によって影響の出方が異なる改定内容でした。特に「ICT連携加算(300単位)」の新設や「口腔・栄養管理への取り組みに関する加算」は、積極的に算定を検討すべき項目です。2026年度改定(診療報酬と介護報酬の同時改定)では、在宅医療の評価強化・看取り支援の充実が引き続きテーマとなっています。改定情報は厚生労働省のウェブサイトおよび都道府県の訪問看護事業者向け研修会で確認し、算定漏れ・誤算定が発生しないよう対応することが不可欠です。

Q7. 精神科訪問看護を提供するには、通常の訪問看護指定とは別の資格・手続きが必要ですか?
A. 精神科訪問看護(精神科訪問看護基本療養費)を算定するためには、訪問を担当する看護師等が「精神科訪問看護に係る研修」を修了している必要があります。この研修は各都道府県の看護協会や精神科病院団体が主催しており、通常1〜2日間のプログラムです。指定申請上は、精神科訪問看護を実施する旨を記載した届出が必要な場合もあります。精神疾患を持つ利用者は近年急増しており、うつ病・統合失調症・発達障害等の在宅ケアニーズが高まっています。精神科訪問看護を提供できる体制を整えることは差別化にもつながるため、開業準備段階から研修受講を計画することをお勧めします。

🏥 医療・介護経営資料
2025年問題を乗り越えるための専門資料を無料で
クリニック経営・介護施設の収益改善・人材確保・DX化の資料が揃っています。

📥 医療・介護資料を無料でダウンロード →

📚 あわせて読みたい
📄【2026年最新】居抜き物件のメリット・デメリット|飲食店開業の選び方
📄【2026年最新】中古マンションリノベーション費用ガイド
📄【2026年最新】雇用調整助成金の申請方法と条件
📄【2026年最新】Web広告の種類と選び方を徹底比較
📄【2026年最新】医療DX導入事例|予約・会計・診療効率化
📄【2026年最新】飲食業の補助金・助成金制度|開業・設備投資向け