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補助金・助成金

雇用調整助成金の申請方法【条件と手続きを完全解説】経営者・担当者が知っておくべき全ステップ

📅 2026年04月23日
⏱ 読了目安:約8分
✍ まるなげ編集部

「売上が急落しているのに、従業員を解雇したくない」「雇用を守りながら資金繰りをなんとかしたい」——そう頭を抱えている経営者・財務担当者の方は少なくありません。そんなときに強力な味方となるのが雇用調整助成金(雇調金)です。この制度を正しく理解し、適切に申請することで、従業員1人あたり最大8,355円/日の助成を受けながら雇用を維持することができます。ところが「書類が複雑で何から始めればいいかわからない」「申請要件を満たしているか自信がない」という声も多く、せっかく使える制度を使い損ねているケースが後を絶ちません。本記事では、雇用調整助成金の基本から申請条件・必要書類・手続きの全ステップ、注意点まで、実務担当者が今日から動けるレベルで徹底解説します。

📋 この記事でわかること
  1. 雇用調整助成金とは何か・制度の基本概要
  2. 申請できる事業者の条件・受給要件
  3. 助成額・助成率の計算方法と上限
  4. 申請に必要な書類の一覧と準備方法
  5. 申請手続きの具体的な全ステップ
  6. 申請時によくある失敗と対策
  7. よくある質問(FAQ)

雇用調整助成金とは?制度の基本をわかりやすく解説

雇用調整助成金の目的と概要

雇用調整助成金(以下「雇調金」)とは、景気の変動や産業構造の変化などの経済上の理由により事業活動が縮小した場合に、従業員を解雇せず雇用を維持した事業主に対して、国が休業手当などの一部を助成する制度です。厚生労働省が管轄し、ハローワーク(公共職業安定所)を通じて申請・支給が行われます。

この制度の最大の特徴は、「解雇せずに休業・教育訓練・出向を実施した場合」に初めて助成が受けられる点にあります。企業が一時的に経営難に陥っても、従業員の生活を守りつつ事業の立て直しを図れるよう設計されており、日本の雇用安定政策の根幹をなす制度の一つです。コロナ禍(2020〜2022年)においては特例措置が拡充され、延べ数百万社が活用しました。2026年現在も通常制度として継続運用されており、経営環境の変化に備えるうえで欠かせない知識です。

通常制度と特例措置の違い

雇調金には「通常制度」と、経済危機や感染症拡大などの際に発動される「特例措置(緊急対応期間)」の2種類があります。特例措置時は助成率・上限額・手続きの簡略化などが大幅に拡充される一方、通常制度は恒常的に運用されているため、経営者としては平時から通常制度の要件・手順を熟知しておくことが重要です。

通常制度における助成の対象となる主な取り組みは次の3つです。①休業(一時帰休)、②教育訓練(休業の代わりに職業訓練を実施)、③出向(他の事業所への在籍出向による雇用維持)。このうち最も利用件数が多いのが「休業」であり、休業手当の一部が助成されます。

対象となる事業主の基本要件

雇調金を申請できるのは、雇用保険の適用事業主であることが大前提です。さらに、次の要件をすべて満たす必要があります。

生産指標(売上・生産量など)が直近3ヵ月間で前年同期比10%以上減少していること(中小企業の場合)。大企業の場合は15%以上の減少が求められます。②雇用保険被保険者を継続して雇用していること。③労使間で労使協定または労働協約を締結していること。④休業等計画届を事前(原則として休業開始の前日まで)に提出していること。これらの要件を一つでも満たしていない場合は申請が受理されないため、事前の確認が不可欠です。

✅ 雇用調整助成金を活用するメリット
⚠️ 申請前に必ず確認すべき注意点

申請要件・受給条件を徹底チェック

生産指標の確認方法と算出ルール

雇調金で最初に問われるのが「事業活動が縮小しているか」の証明です。具体的には、売上高・生産量・役務提供件数・出荷量などの生産指標を用いて算出します。算出方法は次のとおりです。

【算定式】(最近3ヵ月間の生産指標の月平均値)÷(前年同期3ヵ月間の月平均値)× 100 ≦ 90(中小企業の場合)

例えば、2025年10月〜12月の月平均売上が800万円、2024年同期が1,000万円であれば、800÷1,000×100=80(%)となり、20%減少しているため中小企業の要件(10%以上)を満たします。なお、新設事業主や前年同期のデータが取得できない場合は、別途代替指標を用いる特例措置があります。

雇用保険被保険者数と労使協定の要件

雇調金の対象となる従業員は、雇用保険の被保険者に限られます。パート・アルバイトであっても雇用保険に加入していれば対象です。逆に、雇用保険未加入の従業員に支払った休業手当は助成対象外となるため、雇用保険の加入状況を事前に整備しておくことが重要です。

また、休業等を実施するにあたっては、労使間での協定締結が必要です。労働組合がある場合は労働協約、ない場合は労働者代表との書面による労使協定を締結します。この協定書には「休業の対象者・期間・休業手当の支払い率(賃金の60%以上)」などを明記する必要があります。協定書のひな型はハローワークや厚生労働省のウェブサイトで入手可能です。

中小企業・大企業の区分と助成率の違い

雇調金における中小企業と大企業の区分は、雇用保険法施行規則上の定義に基づきます。主な基準は業種別の資本金・従業員数です。助成率・上限額も企業規模によって異なります。下表で確認してください。

区分 助成率(通常) 助成率(解雇なし) 上限額(1人1日)
中小企業 2/3(約66.7%) 4/5(80%) 8,355円
大企業 1/2(50%) 2/3(約66.7%) 8,355円
教育訓練加算(中小) 上記に加え1人1日1,200円を加算
教育訓練加算(大企業) 上記に加え1人1日1,200円を加算

※上限額は2026年4月時点の情報です。特例措置や経済情勢の変化により変動する場合がありますので、申請前に必ずハローワーク公式サイトで最新情報を確認してください。

「解雇なし」の要件を満たすと助成率がアップするため、雇用維持への本気度が助成金の受取額に直結します。中小企業であれば休業手当の80%が国から補填されるため、企業の実質負担は休業手当の20%だけとなります。

✅ 中小企業判定の主な基準(業種別)
⚠️ 助成率・上限額に関する注意点

申請に必要な書類一覧と準備のポイント

事前提出書類(休業等計画届)の準備

雇調金の申請は大きく「事前手続き」と「支給申請」の2段階に分かれます。まず事前手続きとして、休業を実施する前に「休業等実施計画届(休業等計画届)」をハローワークへ提出しなければなりません。この計画届には以下の書類を添付します。

休業等実施計画届(様式第1号):休業の対象者・期間・実施方法を記載。②労使協定書(写し)または労働協約(写し)。③生産指標に関する書類:売上高が確認できる月次損益計算書・売上台帳・試算表など(直近3ヵ月分+前年同期3ヵ月分)。④雇用保険適用事業所設置届(写し)または雇用保険の加入確認書類。⑤事業活動の状況を示す書類(任意):受注残高の推移や取引先からの発注減を示す文書など。

計画届の提出期限は原則として休業開始日の前日までです。やむを得ない事情がある場合に限り、休業開始後の提出が認められる場合もありますが、原則は事前提出と覚えておきましょう。

支給申請書類の一覧と記載上の注意

休業が終了した後(または支給対象期間が終了した後)、2ヵ月以内に支給申請書類をハローワークへ提出します。主な提出書類は以下のとおりです。

雇用調整助成金支給申請書(様式第2号):支給対象期間・実施した休業の内訳などを記載。②休業実績一覧表(様式第2号-2):誰がいつ何時間休業したかを一覧で記載。③休業手当・賃金の支払いを証明する書類:賃金台帳・給与明細書・出勤簿・タイムカードなど。④振込先口座を確認できる書類:通帳の写しなど。⑤確認書類:雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写し)など。

記載上の重要な注意点として、休業手当の支払い率が賃金の60%未満の場合は助成対象外となります。また、実際の休業時間数と申請書類の数字が一致していない場合は修正を求められるか、不支給となるリスクがあります。必ずタイムカードや出勤簿と照合して記載してください。

書類不備を防ぐためのチェックリスト

書類不備による差し戻しは、支給までの時間を大幅に遅らせます。ハローワークへ提出する前に以下のチェックリストで確認しましょう。

✔ 様式番号・版は最新のものを使用しているか ✔ 生産指標の計算期間・前年比較は正確か ✔ 労使協定書の休業手当支払率は60%以上と明記されているか ✔ 賃金台帳の支給日と申請書の期間が一致しているか ✔ 代表者・担当者の押印・署名は漏れていないか ✔ 添付書類は全て「写し(コピー)」か「原本」かを確認しているか

特に多いミスが「生産指標の算定期間の誤り」「労使協定書への記載漏れ」です。ハローワークでは事前相談を受け付けているため、初めて申請する場合は必ず書類作成前に窓口で相談することをお勧めします。

✅ 書類準備を効率化するコツ
⚠️ 書類に関するよくある失敗例

申請手続きの全ステップ(STEP1〜STEP6)

STEP1〜3:事前準備から計画届提出まで

雇調金の申請は段階を踏んで進めます。ここではSTEP1からSTEP6まで順を追って解説します。

STEP1:要件確認・事前相談(休業開始の2〜3週間前)
まずハローワークまたは厚生労働省の雇用調整助成金コールセンター(0120-60-3999)に連絡し、自社が申請要件を満たしているか確認します。このタイミングで生産指標の算出方法や必要書類についても相談しておくと、後の手続きがスムーズになります。また、社労士に代行を依頼する場合はこの時点で依頼します。

STEP2:労使協定の締結(休業実施の前)
休業を実施する前に、労働者代表(または労働組合)との間で労使協定を締結します。協定書には①休業の対象となる事業所・対象者の範囲、②休業の期間・日数、③休業手当の支払い率(賃金の60%以上)、④実施方法(全員一斉・交替制など)を必ず記載します。締結日は休業開始日より前でなければなりません。

STEP3:休業等実施計画届の提出(休業開始前日まで)
STEP2で締結した労使協定書を添えて、最寄りのハローワーク(事業所の所在地を管轄するハローワーク)に「休業等実施計画届」を提出します。提出方法は窓口持参・郵送・電子申請(e-Gov)の3種類があります。電子申請を利用すると24時間いつでも提出でき、書類の受理確認も迅速に行えます。

STEP4〜6:休業実施から支給申請・入金まで

STEP4:休業の実施と記録管理(計画届提出後〜休業期間中)
計画届が受理されたら、計画に基づいて休業を実施します。この期間中に必ず行っておくべきことが「出勤状況・休業状況の正確な記録」です。具体的には、タイムカードや出勤簿で実際の出勤・休業日を記録し、賃金台帳には休業手当の支払い実績を記載します。後の支給申請でこれらの書類が照合されるため、記録の精度が支給可否を左右します。

STEP5:休業手当の支払い(賃金支払日まで)
休業した従業員に対して、通常の賃金支払日に休業手当(賃金の60%以上)を支払います。この支払いが完了して初めて支給申請が可能になります。休業手当を支払っていない、または60%未満の場合は助成金の対象外となるので注意してください。

STEP6:支給申請書の提出と入金確認(休業終了後2ヵ月以内)
休業手当の支払いが完了したら、支給申請書類一式をハローワークへ提出します。審査には通常1〜3ヵ月程度かかります。支給が決定すると、申請書に記載した振込口座に助成金が振り込まれます。支給決定通知書が届いたら必ず金額を確認し、疑問点があればすぐにハローワークへ問い合わせましょう。

電子申請(e-Gov)の活用方法

2024年度以降、ハローワークでは雇調金のオンライン申請(e-Gov経由)が推奨されています。e-Govを活用することで、①24時間いつでも申請可能、②窓口への来所が不要、③書類の進捗状況をオンラインで確認可能、といったメリットがあります。利用にはGビズID(法人共通認証基盤)への登録が必要です。GビズIDの取得には1〜2週間程度かかる場合があるため、申請を検討し始めたら早めに登録手続きを進めておきましょう。

なお、電子申請の場合でも添付書類(賃金台帳・出勤簿など)はPDFでアップロードする必要があります。書類のスキャン・電子化も事前に準備しておくとスムーズです。

✅ 申請をスムーズに進めるための実践的なポイント
⚠️ 申請手続きで特に多いミスとその対策

申請後の審査・支給決定から受給後の管理まで

審査期間と支給決定の流れ

支給申請書類を提出した後、ハローワークでは内容の審査が行われます。通常の審査期間は1ヵ月〜3ヵ月程度ですが、申請件数が多い時期(景気後退期や特例措置期間中)は4〜6ヵ月以上かかるケースもあります。審査の過程で不明点があれば、ハローワーク担当者から電話・書面で追加書類の提出を求められる場合があります。指定された期限内に対応しないと不支給になることがあるため、連絡は迅速に返答してください。

審査が完了すると「支給決定通知書」が郵送で届き、通知から1〜2週間以内に指定口座へ助成金が振り込まれます。支給額の内訳については通知書に明記されています。もし金額に疑義がある場合は、支給決定通知書が届いた日から3ヵ月以内に異議申し立て(審査請求)が可能です。

不正受給のリスクと防止策

雇調金の不正受給は年々厳しく取り締まられています。不正が発覚した場合、受給した助成金の全額返還に加え、最大3倍の追徴金(ペナルティ)が課されます。さらに、5年間の申請資格停止処分と、会社名・代表者名の公表措置が取られる場合があります。

主な不正受給パターンとして注意が必要なのは、①実際には出勤していたにもかかわらず休業として申請する「架空休業」、②休業手当の実際の支払い額より多く申請する「水増し申請」、③生産指標の数値を意図的に低く操作する「書類改ざん」です。これらは故意・過失を問わず厳しく処罰されます。正確な記録管理と誠実な申請が、企業を守る最大の防御策です。

受給後の記録保存と次回申請への準備

支給決定を受けた後も、申請書類・賃金台帳・出勤簿・労使協定書などは最低5年間保存することが義務付けられています(雇用保険法の規定)。行政調査が入った際にこれらの書類を提示できない場合は、不正受給とみなされるリスクがあります。

また、同じ保険年度内で再度休業が必要になった場合は、支給日数の上限(通常100日、特定の条件下で150日)を確認しながら次の計画届を提出する必要があります。複数の休業期間を設ける場合は、ハローワークでの事前相談を欠かさないようにしましょう。

✅ 受給後に行うべき管理業務チェックリスト
⚠️ 受給後の注意点:税務と会計処理

雇用調整助成金と他の雇用関連助成金の比較・組み合わせ活用

産業雇用安定助成金・人材確保等支援助成金との違い

雇調金以外にも、雇用維持・人材確保に活用できる助成金は複数存在します。自社の状況に合わせて最適な制度を選択・組み合わせることで、より大きな経営効果を得られます。主要な雇用関連助成金の比較を下表にまとめました。

助成金名 主な対象・目的 助成内容 雇調金との違い
雇用調整助成金 売上減少時の雇用維持(休業・訓練・出向) 休業手当の2/3〜4/5(上限8,355円/日) —(基準)
産業雇用安定助成金 在籍型出向による雇用維持 出向元・出向先それぞれに助成(賃金・経費) 出向特化型。雇調金の出向類型より詳細な支援
人材確保等支援助成金 人材育成・定着促進 雇用管理改善計画の実施に対する助成 売上減少要件なし。成長期の活用に向く
キャリアアップ助成金 非正規雇用者の正規転換・処遇改善 1人あたり最大80万円(正規転換の場合) 雇用安定時の活用に向く。雇調金との重複可能

重要なポイントとして、雇調金とキャリアアップ助成金は同時に活用することが可能です。例えば、休業中にパート・アルバイトを正規雇用へ転換するケースでは、雇調金で休業コストを補填しながら、キャリアアップ助成金で転換奨励金を受け取ることができます。制度の組み合わせを上手に活用することで、コスト削減と人材定着の両方を同時に実現できます。

申請タイミングと優先順位の考え方

複数の助成金を並行して申請する場合、タイミングと優先順位が重要です。まず「緊急度(資金繰りへの即効性)」の観点では、雇調金が最優先です。休業手当の負担を早期に軽減することで、他の投資・施策に回せる資金を確保できます。

次に「中長期の人材戦略」の観点では、キャリアアップ助成金や人材確保等支援助成金を組み合わせることで、コスト削減と組織強化を同時に進められます。自社の財務状況・人員構成・将来計画を踏まえ、社労士や中小企業診断士と相談しながら最適な活用計画を立てることをお勧めします。

社労士・専門家への相談で申請成功率を上げる方法

雇調金の申請は書類の複雑さから、初めての申請者の約4割が書類不備で差し戻しを経験するとも言われています(業界団体調べ)。社会保険労務士(社労士)に手続きを代行依頼すると、書類作成・提出・ハローワークとのやり取りを一括で任せられます。代行費用の相場は申請1回あたり3万〜15万円程度(事業規模・休業者数により変動)ですが、申請がスムーズに通り支給額が確保できれば費用対効果は高いと言えます。

また、商工会議所・商工会・よろず支援拠点などでも無料相談を実施しているため、まずはこれらの機関に相談することも有効な手段です。

✅ 専門家活用のメリット
⚠️ 専門家選びで注意すべきポイント

よくある質問(FAQ)

Q1. 雇用調整助成金は何日分申請できますか?上限はありますか?
通常制度では、1保険年度(4月1日〜翌年3月31日)あたり最大100日分の支給が受けられます。3年間では最大150日分です。ただし、特例措置が発動されている期間中は上限日数が拡充される場合があります。なお、「100日」「150日」は延べ日数ではなく、対象労働者1人あたりの支給日数の上限です。複数の従業員が対象の場合は、それぞれの支給日数を合計した「総休業日数分」が助成されます。

Q2. 設立間もない新設企業でも申請できますか?
はい、申請は可能ですが、生産指標の比較対象となる前年同期のデータが存在しない場合は通常の計算方法が使えません。この場合、設立から1年未満の事業主については「直近の任意の3ヵ月間と比較する」などの代替算定方法が認められています。詳細はハローワークに事前相談のうえ、適切な比較対象期間を確認してください。なお、雇用保険の適用事業所として登録済みであることが大前提です。

Q3. アルバイト・パートタイム従業員も助成対象になりますか?
雇用保険に加入しているパート・アルバイトは助成対象となります。雇用保険の加入条件は「週20時間以上の勤務かつ31日以上の雇用見込みがある」ことです。これを満たしていれば、正社員・パートを問わず対象になります。ただし、雇用保険未加入の従業員への休業手当は助成対象外です。この機会に、全従業員の雇用保険加入状況を確認しておくことをお勧めします。

Q4. 申請してから助成金が振り込まれるまでどのくらいかかりますか?
支給申請書類を提出してから支給決定・入金まで、通常は1〜3ヵ月程度かかります。ただし、申請件数が集中する時期や書類不備による差し戻しがあった場合は、4〜6ヵ月以上かかることもあります。資金繰りへの影響を最小化するためには、休業が終了したらすぐに支給申請書類の準備を始め、申請期限(2ヵ月以内)に余裕を持って提出することが重要です。また、審査状況はハローワークの窓口または電話で確認できます。

Q5. 休業中に従業員が別の会社でアルバイトをしてもよいですか?
休業中の従業員が他社でアルバイト(副業)をすることは法的に禁止されていません。ただし、就業規則に副業禁止規定がある場合は社内手続きが必要です。また、助成金の申請上は「休業した日」として記録・申請している日に別会社で就業していた事実があると、実態と申請内容の乖離として問題になる可能性があります。申請書類上の休業日と実際の就業状況に矛盾がないよう、従業員への説明と記録管理を徹底してください。

Q6. 計画届を提出する前に休業を開始してしまった場合はどうなりますか?
原則として、計画届を提出する前に実施した休業は助成対象外となります。ただし、「やむを得ない事情があった場合」に限り、例外的に計画届の事後提出が認められるケースがあります(例:自然災害・代表者の急病など)。この場合は速やかにハローワークへ相談し、事情説明書類を添えて事後提出の許可を求めてください。いずれにせよ、事後提出は例外措置であり、原則として事前提出が必要であることを肝に銘じておきましょう。

Q7. 教育訓練を実施した場合、追加の助成はありますか?
はい、休業の代わりに教育訓練(職業訓練)を実施した場合は、通常の休業助成に加えて1人1日あたり1,200円の加算が受けられます(中小企業・大企業ともに同額)。訓練の内容は「業務に関連する知識・技能の習得」であれば幅広く認められますが、事前に訓練計画の届出が必要です。休業期間中の人材育成投資として積極的に活用することで、事業再開後の生産性向上につなげることができます。

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