「人手不足が深刻で、外国人材の採用を検討しているが、どんな手続きが必要か、何に気をつければいいかまったくわからない」――そう感じている経営者・人事担当者は非常に多いのではないでしょうか。実際、2025年の厚生労働省の調査では、外国人労働者数は約230万人を超え過去最高を更新し続けています。一方で、在留資格の種類・申請手順・労働法令の適用・社内の受け入れ体制など、乗り越えるべきハードルも多く、「興味はあるが踏み出せない」という企業が後を絶ちません。本記事では、外国人材の雇用に関する注意点と手続きを、法令要件から実務ステップ、よくある失敗事例まで体系的に解説します。この記事を読み終えるころには、自社で外国人材を採用するための具体的なロードマップが描けるようになっているはずです。
日本の生産年齢人口(15〜64歳)は1995年をピークに減少が続き、2026年現在においても縮小傾向は止まっていません。厚生労働省の「外国人雇用状況の届出状況」によると、2025年10月時点で外国人労働者数は約234万人に達し、前年比で約8万人増加しています。業種別では、製造業(約27%)、サービス業(約17%)、建設業(約8%)の順で多く、中小企業を中心に外国人材への依存度が高まっています。
少子高齢化が加速する中、政府も「特定技能2号」の対象分野拡大(2023年)や「育成就労」制度の創設(2024年法改正)など、外国人材の受け入れを積極的に推進しています。企業にとって外国人材の採用はもはや「特別な対応」ではなく、経営戦略の重要な選択肢となっています。
外国人が日本で合法的に働くためには、その活動内容に対応した在留資格(ビザ)が必要です。在留資格は大きく「就労可能な資格」「条件付きで就労できる資格」「就労不可の資格」の3種類に分かれます。雇用主が最初に確認すべきは、候補者が保有する在留資格と、その在留資格が自社の業務内容と一致しているかどうかです。
| 在留資格 | 主な対象者・業務 | 就労制限 | 在留期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | IT・エンジニア・通訳・マーケティング等 | 資格に対応する業務のみ | 最長5年 |
| 特定技能1号 | 製造・介護・建設など14分野 | 特定産業分野のみ | 通算5年まで |
| 特定技能2号 | 建設・造船・自動車整備など11分野 | 特定産業分野のみ | 更新制・上限なし |
| 高度専門職 | 研究者・経営者・高度技術者 | ポイント制、比較的広範 | 最長5年(1号)・無期限(2号) |
| 技能実習(育成就労) | 農業・食品製造・機械加工など | 実習計画に定める業務のみ | 最長3年(育成就労は3年) |
| 永住者・定住者・日本人の配偶者等 | 身分系(制限なし) | 原則なし(フルタイム就労可) | 資格による |
| 留学 | 大学・専門学校等の学生 | 資格外活動許可が必要(週28時間以内) | 修業年限まで |
2024年の入管法改正により、従来の「技能実習制度」は廃止され、2027年を目途に「育成就労制度」へ移行することが決定しました。育成就労制度では、3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を習得することを目的とし、一定条件のもとで同一分野内の転籍も認められます。受け入れ企業にとっては、転籍リスクへの対応が新たな課題となる一方、「使い捨て」のイメージが強かった技能実習制度の問題点が解消され、真の人材育成・定着に向けた取り組みがより重要になります。
外国人材雇用で最も重大なリスクは不法就労です。不法就労には「在留資格がない」「在留期限切れ」「在留資格に定められた範囲外の業務への就労」の3パターンがあります。重要なのは、雇用主が「知らなかった」では済まない点です。入管法第73条の2では、不法就労者を雇用した者(不法就労助長罪)に対し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
具体的な対策としては、①採用時に在留カードの原本を確認する(コピーは偽造の恐れがあるため不十分)、②在留カードの有効期限と在留資格の種類・就労制限の有無を確認する、③法務省の「在留カード等番号失効情報照会」でカードの有効性を確認する、の3ステップが基本となります。
「外国人だから安く雇える」という誤解は絶対に禁物です。日本の労働基準法・最低賃金法・労働安全衛生法は、国籍を問わず日本で働くすべての労働者に適用されます。外国人であることを理由に、賃金を低く設定したり、残業代を支払わなかったりすることは違法です。また、労働条件通知書(雇用契約書)は、本人が理解できる言語で提供することが強く推奨されており、理解困難な状態での契約締結は後のトラブルの原因になります。
厚生労働省は多言語対応の「外国人労働者向け労働条件通知書」ひな型(英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・タガログ語・ベトナム語・インドネシア語・タイ語・ミャンマー語・カンボジア語・モンゴル語・ネパール語対応)を無料公開しており、これを活用することが推奨されています。
外国人を雇用する事業主は、その外国人の氏名・在留資格・在留期間・生年月日・性別・国籍・地域などをハローワーク(公共職業安定所)に届け出ることが法律(雇用対策法第28条)で義務付けられています。届出は雇用した翌月の末日までに行う必要があり、怠った場合は30万円以下の罰金の対象となります。雇用保険の被保険者である外国人については、雇用保険の資格取得届に記載することで届出を兼ねることができます。雇用保険の被保険者でない外国人(週20時間未満の労働者等)については別途届出が必要です。
採用活動は日本人の場合と基本的に同様ですが、外国人特有の確認事項があります。まず、求人票の段階で採用する職種・業務内容を明確にし、その業務に対応する在留資格保有者を対象とすることを明示します。面接時には在留カードの原本を確認し、在留期限・在留資格の種類・就労制限の有無をチェックします。特に在留期限が3か月以内に迫っている場合は、更新申請の状況を必ず確認してください。
新規で在留資格を取得する必要がある場合(例:海外からの採用や在留資格の変更が必要な場合)は、採用決定後に出入国在留管理庁への申請手続きが必要となり、許可が下りるまでに標準処理期間として1〜3か月かかることを念頭に置いて採用スケジュールを組む必要があります。
すでに日本在住の外国人が在留資格を変更する場合(例:留学→技術・人文知識・国際業務)は、地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います。申請には以下の書類が一般的に必要です。
①申請人本人の在留カード・パスポート、②申請書(出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード)、③証明写真(4cm×3cm)、④雇用契約書のコピー、⑤会社の登記事項証明書、⑥決算書または財務諸表(直近1〜2期分)、⑦採用理由書・業務内容説明書、⑧申請人の学歴・職歴を証明する書類(卒業証書・職務経歴書等)。なお、申請は本人または申請取次者(行政書士・弁護士等)が行います。
申請中は「特例期間」として従前の在留資格で在留・就労が可能ですが、許可が下りるまでは採用予定の業務に従事させることはできません。変更許可が下りたら新しい在留カードが交付され、業務開始が可能となります。
採用が決定し就労が開始されたら、日本人従業員の場合と同様の入社手続きに加え、外国人特有の手続きが必要です。具体的には以下のとおりです。
①雇用保険の加入:週20時間以上・31日以上の雇用見込みがある場合は加入義務があります。資格取得届に「国籍・地域」「在留資格」「在留期間」を記載し、ハローワークへ提出します(入社翌月10日まで)。②健康保険・厚生年金の加入:週30時間以上(または週20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上など一定条件)の場合は加入義務。所轄の年金事務所へ資格取得届を提出します(入社から5日以内)。③住民税:1月1日時点で日本在住の外国人は住民税の課税対象。翌年6月以降に特別徴収(給与天引き)が始まります。④マイナンバーの収集:源泉徴収・社会保険等の手続きに必要。本人確認書類とともに適切に収集・管理します。
外国人材との労働トラブルの多くは、労働条件の不明確さから発生しています。厚生労働省の調査では、外国人労働者が抱える悩みの上位に「日本語でのコミュニケーション」(約43%)と「労働条件・習慣の違い」(約31%)が挙げられています。これを防ぐためには、労働条件通知書(雇用契約書)を本人が理解できる言語で準備し、内容を丁寧に説明することが不可欠です。
特に重要な記載事項は、①労働契約の期間、②就業場所・従事する業務の内容、③始業・終業時刻・休日・休暇、④賃金の計算・支払い方法・支払い時期、⑤退職・解雇に関する事項です。また、就業規則についても、主要な内容を多言語に翻訳した「就業規則概要版」を作成・配布することが推奨されます。
在留資格には有効期限があり、期限が切れると就労できなくなります。企業として在留期限の一覧表を人事データベースで管理し、期限の3〜4か月前には更新申請の準備を開始するルールを設けることが重要です。更新申請には、最新の雇用契約書・会社の決算書・住民税の納税証明書等が必要になるため、余裕を持ったスケジュール管理が不可欠です。
また、人事異動や業務内容の変更が生じた場合、変更後の業務が現在の在留資格の範囲内であるかを確認する必要があります。例えば、「技術・人文知識・国際業務」の資格を持つエンジニアを、資格に対応しない現場作業に従事させることは不法就労に該当します。業務変更が伴う配置転換の際は、必ず社会保険労務士・行政書士・弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
外国人従業員の社会保険・税務については、いくつかの特有のポイントがあります。まず、年金については「社会保障協定」を締結している国(ドイツ・英国・アメリカ・韓国・フランスなど25か国以上、2026年現在)の出身者は、一定条件のもとで日本の年金への加入が免除される場合があります。また、在留期間が6か月以上の外国人は退職時に脱退一時金を受け取れる制度もあります。
税務面では、外国人従業員の居住者・非居住者の区分によって源泉徴収の方法が異なります。入国後183日を超えると「居住者」扱いとなり、日本人と同様に全所得に対して課税されます。183日以内の「非居住者」は、日本国内源泉所得のみに20.42%の源泉徴収が適用されます。年末調整も「居住者」については日本人と同様に実施します。
特定技能制度は、2019年4月に導入された比較的新しい在留資格で、人手不足が深刻な特定産業分野(2026年時点で14分野)において即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。特定技能1号は「相当程度の知識・経験を要する技能」が必要で、通算最大5年間就労可能です。特定技能2号は「熟練した技能」が必要で、更新を繰り返すことで事実上の永住も可能です(2023年に対象分野が11分野に拡大)。
特定技能を活用するメリットは、技能実習と異なり転籍制限が緩やかであること(同一分野内での転籍が可能)、そして特定技能1号であれば技能試験と日本語試験(N4相当)をパスした人材を直接採用できる点です。ただし、受け入れ企業は「特定技能所属機関」として入管庁への各種届出義務(四半期ごとの定期届出等)があり、支援計画の策定・実施も求められます。支援業務は「登録支援機関」に委託することも可能です。
2027年に完全移行が予定される「育成就労制度」は、技能実習の「国際貢献」という建前を廃し、「人材育成・確保」を正面から目的に据えた制度です。従来の技能実習では原則禁止だった転籍が、一定条件(同一分野・同一業務・1年以上勤務など)のもとで認められる点が最大の変更点です。受け入れ企業としては、「3年間勤めたら転籍されてしまう」リスクと向き合いながら、いかに外国人材が「この会社で働き続けたい」と思えるような職場環境・待遇・キャリアパスを整備するかが問われます。
技能実習(育成就労)を活用する企業の多くは、監理団体(組合等)を通じた受け入れを行います。監理団体への加入費・管理費、送り出し機関への費用などが発生するため、採用コストの総額を事前に精査することが重要です。概算として、入社までの初期費用が1人あたり50〜100万円程度かかるケースが多いです。
研究者・エンジニア・経営幹部クラスの外国人材を採用する場合は、「高度専門職」の在留資格が有効です。「ポイント制」を採用しており、学歴・職歴・年収・年齢等の指標でポイントを計算し、70点以上で認定されます。高度専門職のメリットは、①在留資格の優先審査(審査期間が標準10日以内)、②家族の帯同が認められやすい、③永住許可の申請要件が緩和される(通常10年以上→3年または1年以上の在留)、④家事使用人の帯同が認められる場合がある、などです。
グローバル企業・スタートアップを中心に高度人材獲得競争は激化しており、「J-Skip(特別高度人材制度)」(2022年導入)では年収2,000万円以上かつ一定の学歴・実績を有する外国人に対し、在留期間5年の付与や永住要件のさらなる緩和が認められています。
外国人材の採用に成功した企業と失敗した企業の差は、多くの場合「受け入れ後の環境整備」にあります。厚生労働省の調査では、外国人労働者が離職する主な理由の上位に「職場の人間関係」(約38%)、「日本語・コミュニケーションの問題」(約29%)が挙げられています。
成功企業が実践しているオンボーディング施策の具体例をご紹介します。①メンター制度の設置:入社後3〜6か月間、専任のメンター(できれば同国籍または多言語対応可能な先輩社員)をつけて日常業務・社内文化の理解をサポートする。②多言語マニュアルの整備:就業規則・安全マニュアル・業務手順書などを多言語化し、初日から業務に集中できる環境を整える。③定期的な1on1面談:月1回以上、上司または人事担当者が外国人従業員と個別面談を行い、悩みや要望を早期に把握する。④日本語学習支援:業務時間内に日本語学習の時間を設けたり、日本語教室の費用を会社が補助したりすることで、長期的なコミュニケーション能力向上につながります。
外国人材が能力を発揮できる職場環境をつくるには、既存の日本人社員の理解と協力が欠かせません。文化的背景・宗教・価値観の違いから来る誤解やコンフリクトを防ぐために、全社員を対象とした「異文化理解研修」を定期的に実施することが有効です。特に、イスラム教徒のムスリム従業員がいる場合には礼拝スペースや食事への配慮(ハラール対応)、ヒンドゥー教徒や菜食主義者への食事への配慮なども重要です。
また、外国人材が「日本語が不十分だから」と意見を言えない環境になっていないかを定期的にチェックすることが大切です。多言語対応の匿名相談窓口(ホットライン)を設けることで、ハラスメントや不当な扱いの早期発見・対処が可能になります。外国人相談機関・在日大使館・法務省の外国人在留支援センター(FRESC)なども活用できます。
外国人材の定着率を高める上で最も効果的な施策の一つが、明確なキャリアパスの提示です。「3年後・5年後にどのような役職・業務を担えるか」「昇格・昇給の基準は何か」を入社時点で明示することで、外国人従業員のモチベーション・エンゲージメントが大きく向上します。実際に、外国人材の定着率が高い企業(定着率80%以上)の多くは、外国人従業員が管理職・プロジェクトリーダーに就いている事例を社内外に積極的に発信し、「外国人でも活躍できる会社」というブランドを構築しています。
資格取得支援(業務関連の資格試験費用補助・学習時間の付与)、社内公募制度への外国人従業員の参加、海外拠点との連携プロジェクトへのアサインなど、外国人材ならではの強み(多言語能力・グローバルネットワーク・多様な視点)を活かす場を積極的に設けることが、長期定着の鍵となります。