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外国人採用・労務管理

特定技能 採用 流れと手続き【2026年最新版】採用成功企業が実践するステップ完全ガイド

📅 2026年04月21日
⏱ 読了目安:約8分
✍ まるなげ編集部

「特定技能外国人を採用したいが、どこから手をつければいいかわからない」「手続きが複雑で、書類ミスが怖い」——そう感じている経営者・人事担当者は少なくありません。少子高齢化が深刻化する2026年現在、製造業・飲食・介護・建設など幅広い業種で深刻な人手不足が続いており、特定技能制度は即戦力の外国人労働者を採用できる有力な選択肢として注目を集めています。しかし採用から在留資格取得・就労開始までの流れを正しく把握していないと、書類不備や申請遅延によって採用が白紙になるリスクもあります。本記事では、特定技能の採用フロー全体を最新情報をもとに徹底解説します。

📋 この記事でわかること
  1. 特定技能制度の基本と2026年最新の対象業種・人数枠
  2. 採用前に必ず確認すべき要件と受け入れ条件
  3. 採用から就労開始までの具体的なステップと所要期間
  4. 在留資格変更・認定申請の書類と注意点
  5. 受け入れ後の支援計画・定着管理のポイント
  6. 採用コスト比較と費用対効果の考え方
  7. よくある質問(FAQ)

特定技能制度の基本と2026年最新情報

特定技能とは何か——制度の概要をおさらい

特定技能制度は、2019年4月に入管法改正によって創設された在留資格です。国内の深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を持つ外国人が日本で就労できるよう整備されました。特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を要する業務に従事するもので、在留期間は通算5年が上限です。一方、特定技能2号は熟練した技能が必要な業務に従事するもので、在留期間の更新制限がなく、配偶者・子の帯同も認められます。2026年現在、特定技能2号の対象分野は大幅に拡大され、建設・造船・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造・外食・素形材産業・産業機械製造・電気電子情報関連・建設・造船舶用工業・自動車整備・介護を含む16分野(特定技能1号)と12分野(特定技能2号)が整備されています。

2026年の対象分野・受入れ枠の最新動向

2024年3月に政府は特定技能の受け入れ見込み数を大幅に見直しました。2024〜2028年度の5年間で最大82万人超の受け入れを目標とし、介護・農業・建設・飲食料品製造などでとくに枠が拡充されています。2026年時点での在留者数は約28万人(出入国在留管理庁の最新統計見込み)に達しており、前年比約20%増のペースで拡大中です。

また、2024年改正では特定技能2号の対象業種が大幅に追加され、これまで1号のみだった農業・漁業・飲食料品製造・外食業・素形材・産業機械・電気電子なども2号取得が可能になりました。これにより、長期的な人材定着を前提とした採用戦略が立てやすくなっています。

✅ 特定技能制度の主なメリット
⚠️ 制度利用前に注意すべき点

採用前に必ず確認すべき要件と受け入れ条件

受け入れ企業(特定技能所属機関)の要件

特定技能外国人を採用するには、受け入れ企業が特定技能所属機関として一定の要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。

まず、労働・社会保険・租税関係法令を遵守していることが前提です。過去1年以内に非自発的離職者を出していないこと、行方不明者を発生させていないこと、そして欠格事由(暴力団関係・入管法違反等)に該当しないことが求められます。また、外国人と日本人の同等報酬を確保する義務があり、賃金差別は厳禁です。業種別の協議会への加入も必須で、製造業であれば製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会、飲食業であれば外食業特定技能1号技能測定試験管理センターが運営する協議会等への加入手続きを採用前に完了させておく必要があります。

外国人側が満たすべき要件

採用候補者である外国人側にも要件があります。18歳以上であること、特定技能1号の場合は通算在留5年未満であること、そして分野ごとの技能試験と日本語能力試験(N4相当以上または日本語能力試験JFT-Basic)に合格していることが必要です。ただし、技能実習2号を良好に修了した者は技能試験・日本語試験が免除されるため、技能実習修了者は採用難度が大幅に下がります。

2026年時点での主要な試験合格状況として、農業分野・介護分野・飲食料品製造業分野は受験者数・合格者数ともに多く人材プールが豊富ですが、航空・造船分野は相対的に合格者数が少ない傾向があります。採用を検討する際は、対象分野の人材プールの規模を事前に確認しましょう。

支援計画の策定義務とは

特定技能外国人を受け入れる企業は、入国前から就労終了まで10項目の義務的支援を実施した「支援計画書」を作成し、出入国在留管理局への申請時に添付する必要があります。10項目の義務的支援には、「事前ガイダンス」「出入国時の送迎」「住居確保・生活に必要な契約支援」「生活オリエンテーション」「日本語習得支援」「相談・苦情対応」「日本人との交流促進」「転職支援」「定期的な面談・行政機関への通報」などが含まれます。自社での実施が難しい場合は、登録支援機関に業務委託することが可能です。

✅ 登録支援機関を活用するメリット
⚠️ 受け入れ企業として注意すべきコンプライアンス事項

特定技能採用の流れ:ステップ別完全解説

STEP1:採用計画の立案と人材ルートの選定

採用の第一歩は、「どの分野・何名・いつまでに採用するか」という採用計画の明確化です。特定技能の人材供給ルートは主に4つあります。

海外現地採用:ベトナム・インドネシア・フィリピン・ミャンマー等の送り出し国で試験に合格した人材を採用します。即戦力ではありますが、ビザ申請・入国手続きに時間がかかり、採用から就労開始まで4〜6ヶ月程度が目安です。②技能実習修了者のスライド:同一企業または他社で技能実習2号を修了した外国人を採用するルートで、試験免除・関係構築済みのため最もスムーズです。③既存在留外国人の転職:すでに国内に在留している特定技能外国人が転職するケースで、在留資格変更申請が不要なため比較的短期間(1〜2ヶ月)で就労開始できます。④留学生からの切り替え:日本語学校や専門学校を卒業した留学生が試験を受けて特定技能1号に切り替えるルートです。

STEP2:人材紹介・マッチングと雇用契約の締結

人材ルートを決めたら、登録支援機関・人材紹介会社・求人媒体等を通じて候補者を探します。面接はオンラインで実施するケースが主流で、通訳を介した面接も一般的です。候補者が決まったら、以下の内容を盛り込んだ雇用契約書(特定技能雇用契約書)を締結します。

雇用契約書に必須の記載事項は、「業務内容」「報酬額(月額)」「労働時間」「休日・休暇」「住居の確保内容」「解雇・雇用終了事由」などです。報酬は同等業務に従事する日本人と同額以上でなければならず、差別的な低賃金設定は許されません。また、契約書は母国語での翻訳版も用意することが義務付けられています。

STEP3:在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請

雇用契約締結後、出入国在留管理局へ在留資格の申請を行います。申請の種類は外国人の現状によって異なります。

海外から呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」、国内在留者(留学生・技能実習修了者等)の場合は「在留資格変更許可申請」を行います。申請は企業(所属機関)または委任を受けた弁護士・行政書士が代理申請します。申請から許可まで標準処理期間は1〜3ヶ月ですが、申請件数の増加に伴い2026年現在は繁忙期に2〜3ヶ月かかるケースも増えています。電子申請(e-Gov)の活用により処理期間の短縮が期待できます。

STEP4:入国手続きと就労開始前準備

在留資格認定証明書が交付されたら、外国人は現地の日本大使館でビザを取得し来日します。入国後は、在留カードの受け取り・住民登録・銀行口座開設・社会保険加入手続きなどを速やかに行います。企業側は、入国前後に「事前ガイダンス」(生活・労働ルール・就業条件等の説明)を実施する義務があります。また、住居の確保(社宅提供・物件紹介等)も所属機関の義務的支援の一つです。就労開始後は1年以内を目安に定期面談を実施し、生活・就労状況を確認します。

✅ 採用から就労開始まで"最短ルート"のポイント
⚠️ 申請時によくある書類不備・ミス

特定技能採用にかかる費用とコスト比較

採用コストの主な内訳

特定技能外国人の採用にはさまざまなコストが発生します。主な費用項目を把握しておくことで、採用予算の設計が可能です。大きく分けると、「紹介手数料」「申請代行費用」「支援委託費用」「入国後のサポート費用」の4カテゴリに整理できます。

紹介手数料は人材紹介会社経由の場合、年収の20〜30%が相場です。海外から直接採用する場合は現地エージェントへの送り出し費用(1人あたり15万〜40万円程度)が発生します。申請代行費用は行政書士に依頼する場合、在留資格変更で5万〜12万円程度が一般的です。登録支援機関への支援委託費用は月額2万〜3万円/人が相場で、年間換算で24万〜36万円の継続コストとなります。

採用ルート別のコスト・期間比較表

採用ルート 採用コスト目安 就労開始まで 試験免除 特徴・注意点
海外現地採用 30万〜70万円/人 4〜6ヶ月 なし 人材プールが広い。ビザ取得・入国手続きに時間。
技能実習修了者スライド(自社) 5万〜15万円/人 1〜2ヶ月 あり(2号修了) コスト最安・最速。関係構築済みで定着率高い。
技能実習修了者スライド(他社) 15万〜35万円/人 1〜3ヶ月 あり(2号修了) 紹介会社経由。送り出し機関との関係が必要な場合も。
国内在留者の転職採用 10万〜30万円/人 1〜2ヶ月 すでに特定技能の場合不要 日本語・生活習慣に慣れており即戦力。競争が激化。
留学生からの切り替え 10万〜25万円/人 2〜4ヶ月 なし(試験合格必要) 日本語力が高い傾向。業種によっては人材が豊富。

他の在留資格・採用方法との費用対効果比較

特定技能採用のコストを他の採用手段と比較すると、技能実習制度(JITCO経由)は監理団体への管理費(月2万〜5万円)や送り出し費用が高く、総コストは特定技能と同等か上回るケースもあります。また日本語学校卒業生の新卒採用(技術・人文知識・国際業務)は、一般的な新卒採用と同様の費用感ですが、就労後の業務範囲制限が特定技能より厳しい面があります。

特定技能のコストパフォーマンスが高い理由は、即戦力性・業務範囲の広さ・中長期定着の可能性(2号移行)にあります。採用1人あたりの初期コストが30〜50万円程度であっても、定着率が高く離職・再採用コストが発生しにくい点を踏まえると、総合的な費用対効果は他の外国人採用方法と比べて優れていると言えます。

✅ コストを抑えた採用成功事例(製造業・従業員50名規模)
⚠️ コスト計算時に見落としがちな費用

在留資格変更・認定申請の書類と手続き詳細

申請に必要な主要書類一覧

在留資格変更許可申請または在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は、大きく「申請者(外国人)に関する書類」「所属機関(企業)に関する書類」「支援計画に関する書類」の3カテゴリに分かれます。

外国人側の主な書類:在留資格変更許可申請書、パスポートコピー、在留カードコピー(変更申請の場合)、証明写真、技能試験合格証明書、日本語試験合格証明書(または免除の根拠となる証明書)、健康診断書など。企業側の主な書類:特定技能雇用契約書(日本語版・母国語翻訳版)、雇用条件書、会社の登記事項証明書(3ヶ月以内)、直近の決算書類、法人税・消費税の納税証明書、社会保険料納付確認書など。支援計画関連書類:1号特定技能外国人支援計画書、支援を委託する場合は登録支援機関との委託契約書コピーなど。

申請の流れと標準処理期間

申請窓口は外国人が居住予定または現住所を管轄する出入国在留管理局(東京・大阪・名古屋・福岡等)です。書類の不備がなければ、在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1〜3ヶ月、在留資格変更許可申請は2週間〜1ヶ月程度です。ただし2026年現在、申請件数の増加により東京・大阪入管では繁忙期(3〜4月・9〜10月)に処理が遅延するケースがあります。

電子申請システム(e-Gov/在留申請オンラインシステム)の利用が可能な場合は、窓口持参より迅速に処理される傾向があります。在留申請オンラインシステムは2023年から対象在留資格が拡大し、特定技能の申請にも対応しています。利用には所属機関としての事前登録が必要です。

許可後の対応と在留カード更新管理

在留資格認定証明書が交付・許可された後は、外国人本人が日本大使館でビザを取得し来日します。入国後に交付される在留カードには在留期限が記載されており、企業はこれを管理台帳に記録し、期限の3ヶ月前には更新申請手続きを開始することが推奨されています。在留期限の管理を怠ると不法就労状態となり、企業側も処罰対象となるため注意が必要です。また、転職・退職・雇用条件の変更があった場合は、14日以内に出入国在留管理局へ届出が必要です。

✅ 申請をスムーズに進めるための実践ポイント
⚠️ 在留カード管理で注意すべきポイント

受け入れ後の支援計画と定着管理のポイント

10項目の義務的支援を確実に実施する方法

特定技能外国人を受け入れた後、企業には10項目の義務的支援の実施が法律で求められます。これを適切に行わないと「支援計画を適正に実施できていない」として行政指導・特定技能所属機関としての認定取り消しリスクが生じます。10項目の概要を簡単に整理すると次のようになります。

事前ガイダンス(入国前・在留資格変更前):労働条件・生活ルールの説明(3時間以上推奨)。②出入国時の送迎:空港等での出迎え・帰国時の見送り。③住居確保支援:社宅提供または適正な物件の紹介。④生活オリエンテーション:銀行・携帯・医療・交通などの生活インフラ説明。⑤日本語習得機会の提供:日本語教室の紹介・費用補助など。⑥相談・苦情対応:母国語対応可能な窓口の設置。⑦日本人との交流促進:職場内の懇親会・地域行事への参加促進。⑧非自発的離職時の転職支援:職業紹介・資料提供。⑨定期面談:3ヶ月に1回以上の1on1面談実施と届出。⑩行政機関への通報:法違反を把握した場合の通報義務。

定着率を高める職場環境づくり

特定技能外国人の離職理由で最も多いのは、「職場の人間関係」「生活環境の不満」「より良い条件の職場への転職」の3つです(登録支援機関調査より)。定着率を高めるためには、業務スキルの向上だけでなく、心理的安全性の確保と生活面のサポートが重要です。

実践的な施策として、①多言語マニュアルの整備(ベトナム語・インドネシア語等)、②メンター制度の導入(日本人先輩社員とのペアリング)、③月次1on1面談の実施(義務の四半期面談に加えて月1回推奨)、④スキルアップ・キャリアパスの明示(特定技能2号への移行見通しを共有)が有効です。特定技能2号への移行を見据えたキャリア面談を定期的に実施している企業では、3年定着率が約70%以上(業界平均比+20〜30%)という事例も報告されています。

支援記録の管理と定期届出の実務

支援計画の実施状況は「支援実施状況に係る届出書」として、毎年1月1日〜6月30日分を7月末まで、7月1日〜12月31日分を翌年1月末までに出入国在留管理局へ届け出る必要があります。また、定期面談の記録は最低1年間保存が義務付けられています。社内での管理が煩雑になりやすいため、登録支援機関や専用の外国人労務管理システムを活用することで、届出漏れリスクを大幅に低減できます。

✅ 定着率向上に成功した企業の共通点
⚠️ 支援計画の実施・届出で起こりやすい失敗例

特定技能採用成功のための実践的チェックリスト

採用前フェーズの確認事項

採用活動をスタートさせる前に、企業側が確認すべき事項を整理します。まず、自社の業種が特定技能の対象分野に含まれているかを確認します。2026年現在の対象16分野は、介護・ビルクリーニング・素形材産業・産業機械製造・電気電子情報関連・建設・造船・舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造・外食業です。

次に、労働保険・社会保険の加入状況を確認し、未加入であれば速やかに手続きします。また、協議会への加入手続きを採用活動開始と並行して進めます(業種によっては採用後一定期間内での加入でOKな場合もありますが、早期加入が推奨)。さらに、登録支援機関の選定(自社実施か委託か)と、受け入れ担当者・社内窓口の決定も事前に行います。

採用・申請フェーズの確認事項

人材紹介会社・エージェント選定時は、実績・対応言語・費用・サポート範囲を複数社で比較検討します。候補者との面接では、技能・日本語力の確認に加え、試験合格証明書の有効期限(交付から2年以内)も必ずチェックします。雇用契約書・支援計画書は、提出前に行政書士に確認を依頼することで、申請後の補正リスクを最小化できます。

申請書類のチェックリストを活用し、全書類の揃い具合・最新様式の使用・押印・翻訳の添付を一つひとつ確認します。申請後は受理票を保管し、許可予定時期を逆算した受け入れ準備スケジュール(住居確保・備品購入・研修資料作成等)を立案します。

受け入れ後フェーズの確認事項

就労開始後は、社会保険加入・住民登録・在留カード確認を入国当日〜1週間以内に完了させます。支援計画に沿った生活オリエンテーション(8時間以上推奨)を実施し、記録を保管します。3ヶ月ごとの定期面談と半年ごとの届出をカレンダーやリマインダーで管理し、忘れ防止の仕組みを構築します。

✅ 受け入れ成功に向けた社内体制づくりのポイント
⚠️ 受け入れ後に多い「想定外」のトラブル事例

よくある質問(FAQ)

Q1. 特定技能1号と技能実習の違いは何ですか?採用難易度はどちらが高いですか?
特定技能1号は即戦力の外国人が日本で就労するための在留資格であり、技能・日本語試験に合格した人材が直接雇用できます。一方、技能実習は「技能の移転・国際貢献」を目的とした制度で、監理団体を通じた受け入れが原則です。採用難易度の観点では、特定技能は試験合格者を市場から採用できる一方、技能実習は受け入れに監理団体の関与が必要なため手続きが複雑です。また技能実習修了者は特定技能へのスライドが可能なため、技能実習卒業者を抱える企業は特定技能の採用難易度が低くなります。2024年の入管法改正により技能実習制度は廃止・育成就労制度に移行する方向性が示されており、今後は特定技能への移行がより重要になります。

Q2. 特定技能外国人を採用する際、最短でどのくらいの期間で就労開始できますか?
最短ルートは、すでに国内で特定技能1号として在留中の外国人を転職採用するケースで、在留資格変更が不要なため採用決定から最短2〜4週間での就労開始が可能です。技能実習2号修了者のスライド採用では、在留資格変更申請の処理期間(2週間〜1ヶ月)を含めて1〜2ヶ月が目安です。海外からの新規採用は、ビザ取得・入国手続きを含めると最短でも4〜6ヶ月かかります。採用計画はこれらのリードタイムを考慮した上で、就労開始希望日の6ヶ月前から動くことを推奨します。

Q3. 登録支援機関とはどんな役割を担う機関ですか?費用はどのくらいですか?
登録支援機関は、出入国在留管理庁に登録した機関で、特定技能所属機関(企業)から委託を受けて10項目の義務的支援を代行します。主な業務内容は、事前ガイダンス・生活オリエンテーションの実施、相談・苦情窓口の設置、定期面談の代行、届出業務のサポートなどです。費用の相場は月額1.5万〜3万円/人が一般的で、初期登録費用が別途発生する機関もあります。多言語対応・書類作成補助・弁護士・行政書士との連携など、機関によってサービス内容に差があるため、複数社を比較して自社のニーズに合った機関を選ぶことが重要です。

Q4. 特定技能外国人が途中で退職した場合、企業はどのような手続きが必要ですか?
特定技能外国人が退職(雇用終了)した場合、所属機関は退職日から14日以内に出入国在留管理局へ「所属機関に関する届出」を提出する義務があります。届出を怠ると罰則(10万円以下の過料)が科される場合があります。また、特定技能所属機関の都合による非自発的離職の場合は、外国人が転職先を見つけるまでの間、転職支援(職業紹介機関の案内・書類提供等)を行う義務があります。退職後も在留カードの有効期限内は在留は可能ですが、就労は認められないため、本人への説明も丁寧に行うことが求められます。

Q5. 特定技能1号から2号への移行はどのように行うのですか?企業側に求められる対応は?
特定技能1号から2号への移行は、対象分野が拡大された2024年以降、多くの業種で可能になっています。移行には、①対象分野の特定技能2号試験に合格すること(または技能の水準が同等と認められること)、②特定技能1号在留中に引き続き在留資格変更許可申請を行うことが必要です。企業側は、候補者の試験受験を支援し(受験費用補助・勉強時間の確保など)、申請書類の準備をサポートします。特定技能2号では在留期間の更新制限がなくなり、配偶者・子の帯同も可能になるため、外国人本人のモチベーション向上と長期定着に大きく寄与します。2号移行を前提としたキャリアパスを採用時から提示することで、優秀な人材の確保につながります。

Q6. 特定技能外国人の採用に対応している業種・分野は2026年現在何分野ありますか?
2026年4月現在、特定技能1号の対象分野は16分野(介護・ビルクリーニング・素形材・産業機械製造・電気電子情報関連・建設・造船舶用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・飲食料品製造・外食業・林業・自動車運送業)です。2023〜2024年の法改正で「林業」「自動車運送業」「鉄道」「木材産業」等が追加・整備される流れが続いており、対象分野はさらに拡大傾向にあります。特定技能2号については2024年時点で12分野以上に拡大されており、介護を除く多くの分野で2号取得が可能になっています。自社の業種が対象かどうかは、出入国在留管理庁の公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。

Q7. 中小企業でも特定技能外国人を受け入れることはできますか?規模の基準はありますか?
特定技能外国人の受け入れには、企業規模(従業員数・資本金等)の明確な下限基準はありません。中小企業・零細企業でも要件を満たせば受け入れ可能です。ただし、受け入れ人数に上限がある業種があります(建設業は常勤の外国人技術者の総数が建設技術者の総数の一定比率以内等)。また、支援計画の実施体制を自社で整えることが難しい場合は、登録支援機関への委託で対応可能です。実際に従業員20〜30名規模の中小製造業でも特定技能外国人を1〜3名採用し、生産ラインの維持に成功しているケースは多数あります。初めての受け入れは登録支援機関・行政書士と連携しながら進めることを強くおすすめします。

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