📣 自社サービスの掲載をご検討の企業様へまるなげ資料請求で成果報酬型のリード獲得(初期費用0円)詳しくはこちら →
外国人採用

特定技能で製造業に採用する手続きと流れを徹底解説

📅 2026年08月30日⏱ 約9分✍ 編集部

「特定技能で製造業の外国人を採用したいけど、手続きが複雑すぎて何から始めればいいかわからない」「書類の準備や在留資格申請でミスをして採用が遅れてしまわないか不安」――そんな悩みを抱える製造業の経営者・人事担当者は多いはずです。本記事では、特定技能の基礎から採用手続きの全ステップ、費用相場、よくある失敗例まで徹底的に解説します。

製造業の工場で外国人労働者と書類を確認する管理者

特定技能とは?製造業で活用できる背景と制度の基本

特定技能制度が生まれた理由

特定技能とは、2019年4月に施行された「出入国管理及び難民認定法」の改正によって新設された在留資格です。少子高齢化による深刻な人手不足が製造業をはじめとする産業全体を直撃する中、一定の専門性・技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れるために創設されました。従来の「技能実習」とは異なり、あくまでも「労働力の確保」を正面から目的とした制度である点が大きな特徴です。

厚生労働省の調査によると、製造業における2023年度の人手不足率は約30%に達しており、中小製造業では「採用したくても応募がゼロ」という企業が続出しています。特定技能はこうした構造的課題に対する政策的な解決策として位置づけられています。

特定技能1号と2号の違い

特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)は2023年6月の政令改正により、特定技能2号の対象分野に追加されました。これにより、長期就労・家族帯同が可能になり、企業にとっても貴重な人材を長期定着させやすくなっています。

特定技能1号と2号の主な違い
項目 特定技能1号 特定技能2号
在留期間 最長5年(通算) 上限なし(更新可能)
家族帯同 不可 可(配偶者・子)
技能要件 試験合格または技能実習2号修了 試験合格(より高度な技能)
支援計画 必要(10項目) 不要
製造業の対象 2019年〜 2023年6月〜

技能実習との根本的な違い

特定技能と技能実習は「外国人が工場で働く」という外見は似ていますが、制度の趣旨・企業の義務・外国人の権利が大きく異なります。技能実習は「技術移転」が目的であり、転職が原則不可です。一方、特定技能は労働市場への参加が目的であり、同一分野内での転職が認められています。このため、特定技能外国人を採用する企業は、待遇・職場環境の改善に積極的に取り組まなければ人材が流出するリスクがある点を理解する必要があります。

✅ メリット:即戦力として活躍できる

特定技能外国人は日本語試験(N4相当)と技能試験の双方に合格した人材です。技能実習生と異なり、入社直後から現場の戦力として機能できるケースが多く、OJTのコストを抑えられます。技能実習2号を修了した人材であれば、試験免除で特定技能1号に移行できるため、すでに自社で培ったスキルをそのまま活かせます。

⚠️ 注意:転職リスクを理解した上で採用計画を

特定技能1号は同一分野内での転職が可能です。待遇が他社より著しく低い場合や、職場環境に問題がある場合、採用後すぐに転職されるケースも報告されています。採用後の定着率を高めるために、賃金水準・住環境・コミュニケーション体制の整備が不可欠です。

製造業における特定技能の対象分野と業務内容

製造業3分野の詳細

製造業における特定技能の対象は、大きく以下の3分野に分類されます。2022年4月の制度改正により、従来「素形材産業」「産業機械製造業」「電気電子情報関連産業」の3分野に分かれていたものが、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」として一本化されました。これにより、企業の登録や管理がシンプルになり、採用しやすい環境が整いました。

製造業における特定技能の対象業務一覧
業務区分 主な対象作業 代表的な業種例
機械金属加工 旋盤・フライス盤・マシニングセンタ操作、プレス、溶接 自動車部品製造、金属加工業
電気電子機器組立て 回路基板実装、配線・接続、組立・検査 電子部品メーカー、家電製造
金属表面処理 めっき、塗装、陽極酸化処理 表面処理業、メッキ工場
工業包装 緩衝材取付、箱詰め、ラベル貼り 物流・梱包関連製造業
印刷・製本 オフセット印刷、製本機操作 印刷業、出版関連

試験の概要と合格率

特定技能の在留資格を取得するためには、「特定技能評価試験(製造分野)」と「日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト(A2以上)」の両方に合格する必要があります。製造分野の技能試験は、業務区分ごとに設定されており、国内外で定期的に実施されています。

なお、技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験・日本語試験ともに免除されます。自社の技能実習生を特定技能に移行させるのが、最もスムーズな採用ルートのひとつです。

対象とならない業務に注意

特定技能外国人に従事させられる業務は、在留資格申請時に届け出た「業務区分」に限られます。例えば、「機械金属加工」の区分で採用した外国人に、清掃・警備・事務作業などを主たる業務として従事させることは認められません。ただし、日本人社員と同様に行う付随的な業務(清掃など)は問題ないとされています。業務内容の範囲をあらかじめ整理しておくことが重要です。

✅ メリット:業務区分の一本化で採用の自由度が拡大

2022年4月以降、製造業3分野が統合されたことで、同一分野内の異なる業務区分をまたいで就労させることが可能になりました。例えば「機械金属加工」と「電気電子機器組立て」の両方のスキルを持つ人材を、工場の状況に応じて柔軟に配置できます。これは中小製造業にとって非常に大きなメリットです。

⚠️ 注意:業務範囲の逸脱は在留資格取り消しのリスクあり

申請した業務区分以外の業務を主たる業務として従事させた場合、出入国在留管理庁から指導・是正を求められるだけでなく、最悪の場合は在留資格の取り消しや受け入れ機関としての認定取り消しにつながります。採用前に現場の業務内容と申請区分が一致しているか、必ず確認してください。

製造業の生産ラインで精密機械を操作する外国人技能者のクローズアップ

特定技能外国人の採用ルート:2つの方法を徹底比較

ルート①:海外から直接採用する「新規入国」

海外在住の外国人を直接採用するルートです。送り出し機関(海外の人材紹介会社)や、国内の登録支援機関・有料職業紹介会社を通じて候補者を探します。このルートの場合、在留資格認定証明書の交付申請から始まり、在外日本国大使館での査証(ビザ)取得、入国手続きと、ステップが多い分、採用決定から就労開始まで最短でも3〜5ヶ月程度かかります。

国によっては二国間協定(MOC)を締結している国からしか採用できない場合があります。2024年時点でMOCを締結している主な送り出し国はフィリピン、ベトナム、インドネシア、カンボジア、ミャンマー、タイなど16ヶ国以上です。

ルート②:国内在住者を採用する「在留資格変更」

国内にすでに在留している外国人(技能実習修了者、留学生、他の在留資格保持者など)を採用し、在留資格を「特定技能」に変更するルートです。候補者がすでに日本にいるため、コミュニケーションが取りやすく、採用決定から就労開始までの期間が比較的短い(約1〜3ヶ月)のが特徴です。

特に技能実習2号修了者は試験免除で移行できるため、自社技能実習生を特定技能に移行させるケースが製造業では最も多いパターンです。

採用ルート別の比較一覧
比較項目 海外からの新規入国 国内在住者の在留資格変更
就労開始までの期間 3〜6ヶ月 1〜3ヶ月
初期費用の目安 50〜100万円/人 20〜50万円/人
候補者数 多い(海外市場) 限定的(国内在留者)
言語・文化適応 入国後にサポート必要 すでに適応済みが多い
送り出し機関費用 必要(10〜30万円程度) 不要
試験免除の可能性 なし(原則試験必要) 技能実習2号修了で免除

登録支援機関の活用を検討すべきケース

特定技能外国人を採用する企業は、法律上「支援計画」を策定・実施する義務があります(特定技能1号の場合)。この支援計画の実施を「登録支援機関」に委託することができます。社内に外国人支援のノウハウがない中小製造業の場合、登録支援機関への委託が現実的な選択肢です。委託費用は月額2〜5万円/人が相場です。

✅ メリット:自社技能実習生の特定技能移行が最も効率的

すでに自社で技能実習2号を修了している外国人がいる場合、技能試験・日本語試験ともに免除で特定技能1号に移行できます。本人の就労意欲・適性・スキルをすでに把握しているため、採用リスクが最小限で済みます。初期費用も他のルートと比べ大幅に抑えられる(10〜20万円程度)ため、中小製造業の入門ルートとして最適です。

⚠️ 注意:海外採用はMOC締結国か必ず確認を

製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連)の特定技能外国人を海外から採用する場合、送り出し国によってはMOC(二国間協定)の締結が求められます。MOC未締結の国からの採用は認められない場合があるため、採用活動を始める前に出入国在留管理庁または登録支援機関に確認してください。

特定技能 製造業 採用手続きの全ステップ(完全ロードマップ)

STEP1:受け入れ準備・社内体制の整備(採用決定前)

まず、自社が特定技能外国人を受け入れる要件を満たしているかを確認します。主なチェック項目は以下の通りです。

これらの要件を満たしていない場合、申請が却下されるだけでなく、受け入れ機関としての資格を失うリスクがあります。社内の労務管理体制を先に整備することが最優先です。

STEP2:候補者の選定・採用内定

採用ルート(海外新規入国 or 国内在留資格変更)を決定し、候補者を選定します。選定の際には以下の書類・資格を確認します。

STEP3:雇用契約の締結・支援計画の策定

採用内定後、外国人本人と雇用契約を締結します。雇用契約書は外国人が理解できる言語(母国語)での作成が求められます。同時に、特定技能1号の場合は「1号特定技能外国人支援計画」を策定します。支援計画には以下の10項目が含まれる必要があります。

  1. 事前ガイダンス(生活・業務内容の事前説明)
  2. 出入国時の送迎
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的手続きへの同行
  6. 日本語学習の機会確保
  7. 相談・苦情対応
  8. 日本人との交流促進
  9. 転職支援(解雇等の場合)
  10. 定期面談・行政機関への通報

STEP4:在留資格申請(最重要ステップ)

在留資格の申請は、出入国在留管理庁に対して行います。海外からの新規入国の場合は「在留資格認定証明書交付申請」、国内在住者の場合は「在留資格変更許可申請」です。申請に必要な主な書類は以下の通りです。

在留資格申請に必要な主な書類一覧
書類名 作成者 備考
在留資格認定証明書交付申請書(または変更許可申請書) 企業 出入国在留管理庁の書式を使用
特定技能雇用契約書の写し 企業・外国人 母国語訳も添付
1号特定技能外国人支援計画書 企業(または登録支援機関) 全10項目の記載必要
技能試験合格証明書・日本語試験合格証明書 外国人 技能実習2号修了者は修了証明書
住民税・社会保険料の納付証明書 企業 直近1年分
登録支援機関との支援委託契約書の写し 企業 委託する場合のみ
外国人の履歴書(母国語・日本語) 外国人 職歴・学歴を詳細に記載

申請から審査結果が出るまでの標準処理期間は約1〜3ヶ月です。審査が長期化するケースもあるため、余裕を持ったスケジュールが重要です。

STEP5:入国・就労開始後の届出・フォロー

在留資格が許可され、外国人が就労を開始した後も、企業には継続的な届出・報告義務があります。主なものとして、「受入れ状況に係る届出(4半期ごと)」「支援実施状況に係る届出(1年ごと)」があります。これらの届出を怠ると、受け入れ機関の認定が取り消されるリスクがあります。

✅ メリット:行政書士・登録支援機関への委託で手続き負担を大幅軽減

在留資格の申請書類は数十枚に及ぶことも珍しくなく、記載ミスや書類漏れがあると申請が却下されます。行政書士への申請代理委託(費用:5〜15万円/件)や、登録支援機関への包括的な業務委託を活用することで、人事担当者の工数を大幅に削減しながら、申請の正確性を高めることができます。

⚠️ 注意:在留期限切れのまま就労させると不法就労幇助に

在留資格の更新手続きを失念し、在留期限が切れた状態で外国人を働かせた場合、企業側は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)。在留カードの期限を管理する仕組みを社内に整備し、期限の3ヶ月前には更新手続きを開始するよう徹底してください。

人事担当者がオフィスで在留資格申請書類を整理している様子

採用にかかる費用・相場・コスト内訳

初期費用の内訳

特定技能外国人の採用にかかる初期費用は、採用ルートや活用する支援機関によって大きく異なります。海外からの新規入国の場合、送り出し機関への手数料・ビザ申請費用・渡航費などが加算されるため、国内在住者の採用と比べて高くなる傾向があります。以下に代表的なコスト項目とその相場をまとめます。

特定技能外国人採用にかかる初期費用の相場
費用項目 国内在住者採用 海外からの新規入国
職業紹介手数料(人材紹介会社) 20〜40万円/人 30〜60万円/人
送り出し機関手数料 不要 10〜30万円/人
行政書士費用(在留資格申請) 5〜10万円/件 7〜15万円/件
渡航費・入国前健康診断 不要 3〜8万円/人
住居初期費用(敷金・礼金等) 10〜20万円/人 10〜20万円/人
登録支援機関への初期登録費用 0〜5万円 0〜5万円
合計目安 35〜75万円/人 60〜140万円/人

月次ランニングコストの内訳

採用後も継続的なコストが発生します。主なランニングコストとして、登録支援機関への委託費用(月額2〜5万円/人)、日本語学習支援費用(月額5,000円〜2万円/人)、社宅・宿舎の維持費(会社負担分)などが挙げられます。これらを含めた総人件費は、日本人社員と同水準以上に設定する義務があります。

技能実習から特定技能への移行コスト

自社の技能実習生を特定技能に移行させる場合、職業紹介手数料や送り出し機関費用が不要なため、初期費用は大幅に削減できます。主なコストは行政書士費用(5〜10万円)と登録支援機関への委託費のみとなり、総計10〜20万円程度が相場です。これが製造業で最も費用対効果の高い採用ルートとされる理由です。

✅ メリット:採用コストを日本人採用と比較すると優位性が明確

日本人の中途採用では、人材紹介手数料として年収の30〜35%(製造業の場合、1人あたり120〜180万円程度)が相場です。特定技能の場合、国内在住者採用ルートで35〜75万円/人と比べると、初期コストの優位性は明らかです。さらに、製造業の現場では慢性的な求人難が続いており「お金を払っても日本人が集まらない」という現実を踏まえると、特定技能の活用は合理的な選択です。

⚠️ 注意:外国人本人から手数料を徴収することは禁止

採用にかかる費用(紹介手数料・書類作成費など)を外国人本人に負担させることは法律で禁じられています。また、住居費・食費を給与から過剰に天引きすることも問題になります。強制貯金や身分証の取り上げは論外です。コンプライアンス違反は行政処分・刑事罰の対象となるため、必ず適正な労務管理を行ってください。

受け入れ企業が満たすべき要件と支援義務

受け入れ機関(特定技能所属機関)の要件

特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、以下の要件を満たす必要があります。これらは申請時だけでなく、受け入れ期間中も継続的に遵守することが求められます。

支援計画の10項目を実施する義務

特定技能1号外国人を受け入れる企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を策定し、以下10項目の支援を実施しなければなりません。登録支援機関に委託した場合でも、最終的な責任は企業側にあります。

特に重要なのは「定期面談(4半期に1回以上)」です。面談では、外国人本人と直属の上司とは別に、担当者が個別に面談を行い、雇用状況・生活状況・悩みなどを確認する必要があります。面談の結果は記録として保管し、問題が発覚した場合は出入国在留管理庁への報告義務が生じます。

報告・届出義務と罰則

受け入れ企業には、下記の定期的な届出義務があります。届出の怠りや虚偽報告は受け入れ機関の認定取り消しや罰則の対象となります。

受け入れ企業の届出義務一覧
届出の種類 提出頻度 提出先
受入れ・活動状況に関する届出 4半期ごと(年4回) 出入国在留管理庁
支援実施状況に関する届出 年1回 出入国在留管理庁
特定技能雇用契約変更・終了の届出 変更・終了後14日以内 出入国在留管理庁
登録支援機関との委託契約変更の届出 変更後14日以内 出入国在留管理庁

✅ メリット:支援義務の実施が定着率向上につながる

支援計画の10項目は「義務」として捉えられがちですが、実際にはこれらの支援を丁寧に実施している企業ほど外国人の定着率が高い傾向があります。生活面のサポートが充実している職場は、外国人コミュニティ内での口コミで評判が広がり、次の採用にも有利に働きます。義務を超えた「職場環境づくり」への投資と考えることが重要です。

⚠️ 注意:届出の「14日以内」ルールを見落とさない

雇用契約の終了(退職・解雇)が発生した場合、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る義務があります。これを怠ると罰則の対象となります。また、外国人本人も14日以内に在留カードの住所変更等の手続きを行う義務があるため、退職の際には企業側からも案内するようにしましょう。外国人が不法残留の状態になることを防ぐためにも重要な手続きです。

製造工場で安全ヘルメットをかぶった多国籍チームが朝礼をしている様子

よくある質問(FAQ)

Q. 特定技能外国人を採用するのに、会社の規模(社員数・売上)の制限はありますか?
A. 会社の規模(従業員数・売上高)に関する制限はありません。中小企業・零細企業でも、受け入れ機関の要件(法令遵守・支援計画策定等)を満たしていれば採用可能です。ただし、製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連)については、業種が対象分野に該当するかどうかの確認が必要です。日本標準産業分類に照らして自社の業種が該当するか、出入国在留管理庁または登録支援機関に相談することをお勧めします。
Q. 技能実習生が2号を修了しましたが、特定技能に移行させるには何が必要ですか?
A. 技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験・日本語試験ともに免除で特定技能1号に移行できます。必要な手続きは「在留資格変更許可申請」です。主な提出書類は、技能実習2号修了証明書、特定技能雇用契約書、1号特定技能外国人支援計画書、受け入れ企業の要件を確認する書類(税務・社会保険の納付証明等)などです。申請から許可まで1〜2ヶ月程度が目安です。行政書士に依頼する場合の費用は5〜10万円程度が相場です。なお、技能実習3号修了者も同様に試験免除で移行可能です。
Q. 特定技能外国人の給与水準はどの程度にすればよいですか?
A. 法律上、特定技能外国人の報酬は「同等の業務に従事する日本人と同等以上」でなければなりません。具体的な水準は企業や地域によって異なりますが、製造業の場合、月給18〜25万円程度が実勢相場です(地域・スキルによって変動)。最低賃金以上であることは当然として、周辺の日本人求人と比較して著しく低い場合は許可が下りない可能性があります。また、日本語能力・技能レベルに応じた昇給制度を設けることで、定着率の向上にもつながります。
Q. 登録支援機関とは何ですか?自社で支援計画を実施することはできますか?
A. 登録支援機関とは、特定技能外国人への支援計画の実施を企業に代わって行う機関として、出入国在留管理庁に登録された機関です。行政書士事務所・社会保険労務士事務所・人材会社・NPO等が登録しています。支援計画の実施は、企業自身で行うことも可能ですが、その場合は「支援担当者」を社内に設置し、過去2年間に外国人の生活相談業務に従事した経験があることなどの要件を満たす必要があります。外国人雇用のノウハウがない企業や、担当者のリソースが不足している場合は、登録支援機関への委託(月2〜5万円/人)が現実的です。
Q. 採用した特定技能外国人が途中で辞めてしまった場合、企業はどう対応すればよいですか?
A. 特定技能外国人が自己都合・会社都合いずれの理由で退職した場合、企業は「特定技能雇用契約の終了に関する届出」を14日以内に出入国在留管理庁へ提出する義務があります。また、解雇などにより外国人が次の就職先を探す必要がある場合、企業は転職支援(公共職業安定所への同行支援など)を行う義務があります(支援計画の第9項目)。外国人本人は、退職後は在留カードの住所変更・転出届等の手続きが必要で、次の就職先が見つからない場合は在留資格の取り消し対象となることもあるため、丁寧にサポートしてあげることが企業としての誠実な対応です。
Q. 特定技能外国人を複数名採用する場合、上限はありますか?
A. 製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)では、特定技能外国人の受け入れ人数に上限はありません(介護分野などは施設定員の一定割合という制限がありますが、製造業には適用されません)。ただし、支援体制・管理体制が整っていない状態で大量採用すると、現場が混乱し離職率が高まるリスクがあります。初年度は3〜5名程度から始め、社内の受け入れ体制を整えながら段階的に拡大していくことが現実的な戦略です。

まとめ:特定技能製造業採用の成功ポイント

特定技能制度を活用した製造業の採用は、正しい手順と体制整備を行えば、深刻な人手不足を解決する強力な手段となります。本記事で解説してきた内容を以下に整理します。

特定技能外国人の採用は、制度の複雑さから「ハードルが高い」と感じる企業も多いですが、登録支援機関や行政書士といった専門家を上手に活用すれば、中小製造業でも十分に実現できます。人手不足が深刻化する前に、早期に採用体制を整えることが、製造業の持続的な競争力維持につながります。不明点は出入国在留管理庁の相談窓口(0570-013904)や、地域の登録支援機関に積極的に相談してみましょう。

無料資料で即確認
無料で資料を受け取る

気になる方は、まずは無料の資料でご確認ください。

無料で資料を受け取る ›
▶ 自分に合うサービスをAIで診断する
無料資料で即確認無料資料・診断はこちら
無料で受け取る ›