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外国人採用

特定技能ドライバーの採用方法と手続きを徹底解説

📅 2026年08月24日⏱ 約9分✍ 編集部

「特定技能のドライバーを採用したいけど、何から始めればいいかわからない」「外国人ドライバーを雇う手続きが複雑すぎて困っている」——そんな悩みを抱える物流・運送会社の採用担当者は非常に多いです。人手不足が深刻化する運送業界において、特定技能外国人ドライバーの採用は有力な解決策です。本記事では、特定技能ドライバーの採用方法を手順・費用・注意点まで徹底解説します。

目次

  1. 特定技能「自動車運送業」とは?基本を押さえよう
  2. 特定技能ドライバーの採用方法と手順【完全ガイド】
  3. 採用にかかる費用・相場を徹底解説
  4. 採用時の注意点とよくある失敗パターン
  5. 特定技能ドライバーの雇用後に必要なサポート体制
  6. 登録支援機関の選び方と活用ポイント
  7. よくある質問(FAQ)

特定技能外国人ドライバーと日本の物流会社担当者が倉庫内で握手している様子

特定技能「自動車運送業」とは?基本を押さえよう

特定技能制度は、深刻な人手不足が続く特定の産業分野において、即戦力となる外国人労働者を受け入れるための在留資格制度です。2024年3月の閣議決定により、従来の12分野に加えて「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が新たに追加されました。これにより、ドライバー不足に悩む運送・物流会社が特定技能外国人を採用できる道が正式に開かれました。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。自動車運送業分野では、まず特定技能1号から受け入れが始まり、将来的には特定技能2号(在留期間の上限なし、家族帯同可)へのステップアップも想定されています。

自動車運送業分野で受け入れ可能な業務区分

自動車運送業における特定技能の業務区分は大きく3つに分類されます。それぞれ必要な免許・資格が異なるため、どの区分で採用するかを明確にすることが重要です。

業務区分 主な業務内容 必要な運転免許 受け入れ開始時期
トラック(貨物自動車運送) 貨物の集配・輸送、積み下ろし補助 普通・準中型・中型・大型免許(車両に応じて) 2024年度中
タクシー(一般旅客自動車運送) 旅客の輸送、乗降補助 普通第二種免許 2024年度中
バス(一般旅客自動車運送) 路線バス・観光バスの運行 大型第二種免許 2024年度中

特定技能と技能実習・技術・人文知識・国際業務との違い

特定技能は従来の技能実習制度と混同されやすいですが、性質が大きく異なります。技能実習は「技術移転」を目的とした制度であり、ドライバー業務には原則として適用されませんでした。一方、特定技能は即戦力として日本国内の労働力不足を補うことを目的としており、ドライバーとして従事することが明確に認められています。

比較項目 特定技能1号 技能実習2号 技術・人文知識・国際業務
目的 労働力確保・即戦力 技術移転・国際貢献 専門的業務従事
在留期間 最長5年 最長3年(3号は5年) 1年・3年・5年(更新可)
転職の可否 同一分野内なら可 原則不可 同一業種・職種なら可
ドライバー業務 可(自動車運送業分野) 不可 原則不可
支援義務 あり(登録支援機関活用可) 監理団体を通じる なし
✅ メリット:即戦力ドライバーを確保できる

特定技能の試験に合格した外国人はすでに一定の技能・知識を持っているため、採用後すぐに現場で活躍できます。国内の若年労働者不足が深刻化する中、特定技能は中長期的な人材確保の柱になり得ます。実際、2023年時点で特定技能外国人の在留者数は17万人を突破しており、急速に活用が広がっています。

⚠️ 注意:日本の運転免許取得が必須

外国人ドライバーが日本国内で業務に就くには、原則として日本の運転免許証が必要です。母国の免許を日本の免許に切り替える「免許切り替え」の手続きが必要になる場合があり、国によっては試験免除とならないケースもあります。採用前にどの国の免許保持者かを確認し、切り替えにかかる期間・費用を見込んでおきましょう。

特定技能ドライバーの採用方法と手順【完全ガイド】

特定技能ドライバーを採用するには、大きく分けて「海外からの新規招聘」と「国内在住の特定技能外国人の転職採用」の2つのルートがあります。それぞれ手順や費用感が異なるため、自社の状況に合った方法を選択することが重要です。以下では、最もオーソドックスな採用の流れをステップごとに解説します。

STEP1:受け入れ機関としての要件を満たす

企業が特定技能外国人を雇用するには、まず「特定技能所属機関」としての要件を満たす必要があります。主な要件は以下のとおりです。

STEP2:試験合格者または技能実習修了者を探す

特定技能外国人として採用できる人材は、以下のいずれかに該当する必要があります。

人材の探し方としては、①登録支援機関・送り出し機関を通じた紹介、②特定技能専門の人材紹介会社、③外国人向け求人媒体(求人サイト)への掲載、④ハローワークへの求人登録、などがあります。

STEP3:雇用契約・支援計画の作成

採用が決まったら、雇用契約書を日本語と外国人の母国語の両方で作成します。また、特定技能1号の場合は「1号特定技能外国人支援計画」を策定する義務があります。支援計画には事前ガイダンス、住居確保支援、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供などが含まれます。

STEP4:在留資格申請(ビザ申請)

海外から招聘する場合は「在留資格認定証明書」の交付申請、国内在住者の場合は「在留資格変更許可申請」を出入国在留管理庁に行います。審査期間は標準的に1〜3ヶ月程度ですが、申請内容の不備があると延長される場合があります。行政書士や登録支援機関に手続きを依頼することも可能です。

特定技能ビザ申請書類を確認する採用担当者のデスク

✅ メリット:国内在住者採用は即戦力になりやすい

すでに日本国内に在住している特定技能外国人を採用する場合、在留資格変更の審査期間が終われば比較的スムーズに就業を開始できます。また、日本語・日本文化への適応度が高い人材が多く、現場定着率が高い傾向があります。

⚠️ 注意:協議会への加入が必須

自動車運送業分野で特定技能外国人を雇用するには、国土交通省が所管する「自動車運送業分野特定技能協議会」への加入が義務づけられています。加入は基本的に無料ですが、加入手続きを忘れると雇用が認められません。初めて特定技能外国人を雇用する場合は、雇用開始後4ヶ月以内に加入手続きを完了する必要があります。

採用にかかる費用・相場を徹底解説

特定技能ドライバーの採用を検討する際、経営者・採用担当者が最も気になるのが費用です。採用ルートや活用するサービスによってコストは大きく異なりますが、ここでは一般的な費用の目安をわかりやすく解説します。

採用方法別のコスト比較

採用方法 初期費用の目安 月額費用の目安 主なメリット
人材紹介会社(国内転職) 年収の15〜25%(紹介手数料) 支援委託費:3〜5万円/月 即戦力・採用スピードが速い
送り出し機関経由(海外) 30〜80万円(渡航・手続き費含む) 支援委託費:2〜4万円/月 人材供給量が多い
求人媒体への掲載 掲載費:5〜30万円/月 支援委託費:2〜5万円/月 コスト削減できる場合あり
ハローワーク経由 ほぼ無料 支援委託費:2〜5万円/月 コスト最小・ただし時間がかかる

在留資格申請・手続きにかかる費用

在留資格に関する手続きを行政書士に依頼する場合、申請代行費用として10〜30万円程度かかるのが一般的です。入管への申請手数料自体は無料(在留資格認定証明書)または4,000円(在留資格変更許可)です。ただし不備があると再申請が必要になるため、専門家への依頼を強く推奨します。

登録支援機関への委託費用

支援計画の実施を登録支援機関に委託する場合、月額2万〜5万円が相場です。年間では24万〜60万円程度のコストがかかります。ただし、登録支援機関の質・サービス内容によって費用は大きく変わります。複数の機関から見積もりを取り、サービス内容と費用のバランスで判断しましょう。

費用項目 費用目安 備考
人材紹介手数料 50〜100万円(1人あたり) 年収・会社規模により変動
在留資格申請代行(行政書士) 10〜30万円 海外からの招聘は高め
登録支援機関委託費 2〜5万円/月(年24〜60万円) 1号特定技能のみ必要
住居確保・引越し支援 5〜20万円(初回) 会社が社宅提供する場合は別途
日本語運転免許切り替え 2〜10万円 国籍・免許種別により異なる
日本語研修費用 1〜5万円/月 任意だが支援計画に組み込む場合あり
✅ メリット:助成金・補助金を活用してコスト削減が可能

外国人労働者の雇用に関連して、キャリアアップ助成金や人材確保等支援助成金など、国や地方自治体の助成金を活用できる場合があります。特に中小企業向けに手厚い補助が用意されているケースがあるため、社会保険労務士や商工会議所に相談してみましょう。助成金を活用することで採用コストを実質半減できたという事例も存在します。

⚠️ 注意:費用の「安さ」だけで業者を選ばない

登録支援機関や人材紹介会社の中には、低価格を売りにしているが支援の質が低い業者も存在します。入管法違反や労働法令違反に巻き込まれた場合、企業側も処罰対象となりえます。費用だけでなく、実績・対応力・支援内容を総合的に評価して業者を選びましょう。

採用時の注意点とよくある失敗パターン

特定技能ドライバーの採用は、手続きが複雑なうえに法令遵守が厳しく求められます。準備不足や情報不足で失敗してしまう企業が後を絶ちません。ここでは、現場でよく見られる失敗パターンとその対策を具体的に解説します。

失敗パターン①:免許・資格の確認不足

最も多いトラブルのひとつが、採用した外国人が必要な日本の運転免許を持っていない、あるいは取得できないケースです。例えば、大型トラックのドライバーとして採用したのに、母国の免許が小型車限定だったり、日本の免許切り替えに想定外の時間がかかったりすることがあります。採用選考の段階で、保有免許の種類・切り替えの可否・期間を必ず確認しましょう。

失敗パターン②:日本語能力の過大評価

特定技能の日本語要件はN4レベル(日常的な会話ができる程度)であり、業務上必要な専門的なコミュニケーションができるとは限りません。運送業では、配送先との折衝、伝票の読み書き、緊急時の対応など、実際にはN4以上の日本語力が求められる場面が多くあります。採用前に実際の業務でのコミュニケーション能力を確認する面接を実施しましょう。

失敗パターン③:支援義務の不履行

特定技能1号の外国人を雇用する企業には、法律上10項目の支援義務があります。これを怠ると入管法違反となり、企業が特定技能外国人を雇用できなくなるペナルティを受ける可能性があります。支援計画の策定・実施は専門家(登録支援機関)に委託することを強く推奨します。

✅ メリット:事前準備をしっかりすれば定着率は高い

入社前に住居・生活環境を整え、日本語学習支援や職場でのフォロー体制を構築した企業では、特定技能外国人の1年以内の離職率が10%以下にとどまるケースが多く報告されています。採用後のサポートに投資することが、長期定着と生産性向上につながります。

⚠️ 注意:報酬は必ず日本人同等以上に設定する

特定技能外国人の賃金を日本人より低く設定することは法律違反です。同じ業務・経験年数の日本人と比較して同等以上の報酬を支払う義務があります。また、社会保険・雇用保険への加入も義務づけられています。「外国人だから安く使える」という認識は完全に誤りであり、発覚した場合は行政指導・企業名公表のリスクがあります。

物流会社の面接官が外国人候補者と面接を行っている様子

特定技能ドライバーの雇用後に必要なサポート体制

採用はゴールではなくスタートです。特定技能ドライバーが長く活躍し、企業の戦力として機能するためには、雇用後のサポート体制が非常に重要です。法律で義務づけられた支援に加えて、企業独自のフォロー体制を整えることが定着率向上の鍵となります。

法律で義務づけられた10の支援内容

特定技能1号外国人に対して、雇用企業は以下の支援を実施する義務があります(登録支援機関への委託も可)。

現場での受け入れ体制づくり

法律上の義務に加えて、職場での実際の受け入れ体制を整えることが定着率向上に直結します。具体的には、日本語・外国語対応のマニュアル整備、ベテランドライバーによるOJT体制の構築、異文化理解研修の実施などが効果的です。また、外国人ドライバー同士のコミュニティ形成(同国籍の先輩社員とのマッチングなど)も孤立感の解消に役立ちます。

キャリアパスの提示で長期定着を実現

特定技能1号の在留期限は最長5年ですが、将来的に特定技能2号への移行が認められれば、永続的に日本で働くことができます。採用段階から「将来的に正社員・管理職へのキャリアアップが可能」というビジョンを明示することで、優秀な外国人人材の確保・定着に大きく貢献します。実際、こうしたキャリアパスを提示した企業では応募数が3倍以上になったという事例もあります。

✅ メリット:多言語対応マニュアルで事故リスクも低減

業務マニュアルを外国語(英語・ベトナム語・インドネシア語など)に翻訳・整備している運送会社では、外国人ドライバーによるミスや事故が採用後1年で約40%減少したという報告があります。安全管理の観点からも、多言語対応は重要な投資です。

⚠️ 注意:定期的な面談・報告義務を忘れない

特定技能所属機関は、外国人本人と定期的に面談(3ヶ月に1回以上)を行い、その結果を出入国在留管理庁に報告する義務があります。報告の怠りや虚偽報告は行政処分の対象となります。登録支援機関に委託している場合も、報告義務が完全に免除されるわけではないため注意が必要です。

登録支援機関の選び方と活用ポイント

特定技能外国人の受け入れにおいて、登録支援機関(RSO: Registered Support Organization)の活用は非常に重要です。支援義務を自社で全て履行するのは中小企業にとって現実的に難しいため、登録支援機関への委託が一般的です。しかし、登録支援機関の質は千差万別であり、選び方を誤ると多大な損失を被るリスクがあります。

登録支援機関を選ぶ際の5つのチェックポイント

以下のポイントを確認してから契約することを強く推奨します。

  1. 実績・支援実績件数:自動車運送業分野での支援実績があるか、受け入れ件数を確認する
  2. 多言語対応力:採用予定の外国人の母国語(ベトナム語・インドネシア語・フィリピン語など)に対応できるか
  3. 24時間対応の相談窓口:緊急時や深夜のトラブルに対応できる体制があるか
  4. 入管法・労働法への精通:行政書士・社会保険労務士などの有資格者が在籍しているか
  5. 費用の透明性:月額費用に含まれるサービス内容が明確か、追加費用の発生条件が明示されているか

登録支援機関の費用・サービス比較

支援機関のタイプ 月額費用目安 強み 注意点
大手専門業者 4〜6万円/月 実績豊富・多言語対応・安心感 コストが高め
中小専門業者 2〜4万円/月 コスト・柔軟な対応 実績・対応力に差がある
行政書士事務所併設 3〜5万円/月 法的対応が迅速・申請も一括依頼可 生活支援の質が低い場合あり
送り出し機関系列 1〜3万円/月 母国語対応・採用とセット 利益相反に注意・独立性の確認を

自社支援と外部委託の判断基準

登録支援機関に委託せず自社で支援を行う場合、以下の条件を満たす必要があります。過去2年以内に外国人の受け入れ実績があること、または支援責任者と担当者をそれぞれ選任し、適切な支援ができる体制を社内に整えていることが要件です。初めて特定技能外国人を採用する企業の場合は、登録支援機関への委託を強く推奨します。

登録支援機関の担当者が外国人労働者に生活ガイダンスを説明している様子

✅ メリット:優良な登録支援機関は採用の壁を大きく下げる

実績豊富な登録支援機関と組むことで、採用〜入国〜定着まで一貫したサポートを受けられます。手続きミスによる申請却下のリスクが大幅に下がり、採用担当者の負担も軽減されます。「採用後1年の定着率90%以上」を実現している登録支援機関も存在するため、選定には十分な時間をかけましょう。

⚠️ 注意:登録支援機関への委託でも企業側の責任はなくならない

登録支援機関に支援を委託しても、法令遵守の最終責任は雇用企業(特定技能所属機関)にあります。支援機関任せにせず、定期的に支援状況の報告を受け、問題があれば速やかに対処する仕組みを社内に設けることが必要です。

よくある質問(FAQ)

特定技能ドライバーの採用について、企業からよく寄せられる質問をまとめました。手続きを始める前にぜひご確認ください。

Q. 特定技能ドライバーはいつから採用できますか?2024年以降の最新状況を教えてください。
A. 2024年3月の閣議決定により、自動車運送業が特定技能の対象分野に追加されました。ただし、具体的な受け入れ開始には「特定技能評価試験」の整備や省令改正などの手続きが必要です。2024年度中(2025年3月まで)には試験の実施・受け入れ開始が見込まれていますが、最新情報は国土交通省や出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。既に技能実習2号を修了しているドライバーについては、移行要件の整備次第で早期採用が可能なケースもあります。
Q. 特定技能ドライバーに日本の運転免許は必要ですか?外国の免許ではだめですか?
A. 日本国内で業務としてトラック・バス・タクシーを運転するには、原則として日本の運転免許証が必要です。国際免許証や外国の免許証のみでは業務に就くことができません。ジュネーブ条約加盟国(ベトナム・インドネシアなど)の免許は、所定の手続きで日本の免許に切り替えることができますが、国によっては技能試験・学科試験が免除されない場合があります。採用前に必ず保有免許の確認と切り替え可否の確認を行ってください。切り替えにかかる期間は通常1〜3ヶ月程度です。
Q. 特定技能ドライバーの採用に、企業規模(従業員数・売上)の制限はありますか?
A. 基本的に企業規模による制限はなく、中小企業・個人事業主でも特定技能外国人を雇用することができます。ただし、受け入れ機関としての要件(労働法令・社会保険の遵守、支援計画の実施能力など)を満たしている必要があります。また、1社が雇用できる特定技能外国人の人数に上限はありませんが、自動車運送業分野では今後人数上限が設定される可能性もあります。常に最新の省令・告示を確認するようにしましょう。
Q. 特定技能ドライバーの給与はいくら払えばよいですか?最低賃金以上であれば問題ないですか?
A. 最低賃金以上は当然として、「同等の業務に就く日本人労働者と同等以上の報酬」を支払うことが法律で義務づけられています。たとえば、同じ路線を担当する日本人ドライバーが月給25万円であれば、特定技能外国人も25万円以上の支払いが求められます。また、基本給・残業代・各種手当(交通費・家族手当など)の支給条件も日本人と差別することは禁止されています。賃金規程を整備し、外国人・日本人で不合理な差がないかを事前に確認しましょう。
Q. 特定技能外国人ドライバーが交通事故を起こした場合、どう対処すればよいですか?
A. 交通事故が発生した場合の対応は日本人ドライバーの場合と基本的に同じです。①警察への届出、②被害者への誠実な対応、③保険会社への連絡、④会社への即時報告が基本の流れです。外国人ドライバーの場合、言語の壁から警察や相手方とのコミュニケーションに困難が生じる可能性があります。事前に「緊急時連絡シート(多言語版)」を作成し、事故時の対応手順を外国語で説明しておくことが重要です。また、自動車保険・任意保険への加入は必須であり、外国人ドライバーであることを理由に保険が適用されないことはありません。
Q. 特定技能1号から特定技能2号へ移行するにはどうすればよいですか?
A. 特定技能2号への移行には、所定の技能試験(特定技能2号評価試験)への合格と、一定期間の実務経験が必要です。自動車運送業分野の特定技能2号の具体的な要件・試験内容については、2024年時点でまだ詳細が確定していない部分もあります。特定技能2号に移行すると在留期間の上限がなくなり(更新は引き続き必要)、家族の帯同も認められます。従業員のキャリアアップ支援として、2号移行を見据えた社内教育・資格取得支援を行う企業が増えています。最新情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認ください。

まとめ:特定技能ドライバー採用を成功させる5つのポイント

特定技能「自動車運送業」分野の新設は、深刻なドライバー不足に悩む運送・物流業界にとって大きなチャンスです。本記事の内容を整理し、採用成功のための重要ポイントをまとめます。

ポイント 具体的な行動 優先度
①受け入れ要件の整備 労働法令・社会保険の遵守状況を確認し、協議会加入手続きを準備する ★★★(最重要)
②採用ルートの選定 国内転職採用か海外招聘かを決め、人材紹介会社・送り出し機関を選定する ★★★(最重要)
③登録支援機関の選定 実績・多言語対応・費用の透明性を確認して早めに契約する ★★★(最重要)
④運転免許・資格の確認 採用候補者の免許種別・切り替え可否・期間を面接時に必ず確認する ★★(重要)
⑤雇用後の支援体制構築 多言語マニュアル整備・定期面談・日本語学習支援を実施する ★★(重要)

特定技能ドライバーの採用は決して難しいことではありません。正しい手順と信頼できるパートナーを選べば、中小運送会社でも十分に実現可能です。今すぐ専門家(行政書士・登録支援機関)に相談し、人材確保の新たな一手を打ちましょう。

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