📣 自社サービスの掲載をご検討の企業様へまるなげ資料請求で成果報酬型のリード獲得(初期費用0円)詳しくはこちら →
外国人採用

九州で特定技能人材を採用する方法と手続き完全ガイド

📅 2026年06月08日⏱ 約9分✍ 編集部

「九州で外国人を採用したいけれど、特定技能の手続きが複雑すぎて何から始めればいいかわからない」「地元の農業・製造業・飲食業で人手が足りず、毎年同じ悩みを抱えている」——そんな経営者・人事担当者の声を数多く耳にします。九州は全国でも特定技能外国人の受け入れが急増している地域のひとつ。本記事では採用の流れ・費用・注意点を徹底解説します。

目次

  1. 特定技能とは?九州企業が今すぐ知るべき基礎知識
  2. 九州で特定技能外国人を採用するメリットと注意点
  3. 九州での特定技能採用の流れ・手順を完全解説
  4. 特定技能採用にかかる費用・相場(九州版)
  5. 九州の業種別・特定技能採用の実態と成功事例
  6. 登録支援機関の選び方と九州エリアの活用ポイント
  7. よくある質問(FAQ)

九州の職場で協力する外国人スタッフと日本人スタッフ

特定技能とは?九州企業が今すぐ知るべき基礎知識

特定技能とは、2019年4月に創設された在留資格で、深刻な人手不足を解消するために設けられた制度です。従来の技能実習制度と混同されがちですが、目的・運用・権利の面で大きく異なります。特定技能では外国人が「即戦力」として働けることが最大の特徴であり、一定の技能水準と日本語能力が求められます。九州の企業が採用を検討する際、まずはこの制度の全体像を正確に把握することが成功への第一歩です。

特定技能1号・2号の違い

特定技能には「1号」と「2号」の2種類があります。1号は12の特定産業分野で働ける在留資格で、在留期間は通算最長5年です。2号は熟練した技能を持つ者を対象とし、在留期間の更新が原則として無制限、家族帯同も可能です。2023年以降、2号の対象分野が拡大され、建設・造船などに加えて農業・外食業など11分野が追加されたことで、九州企業にとってもより長期的な人材確保が現実的になりました。

特定技能1号と2号の主な違い
項目 特定技能1号 特定技能2号
在留期間 通算最長5年 更新制(上限なし)
家族帯同 原則不可 可能
技能水準 相当程度の知識・経験 熟練した技能
試験 技能試験+日本語試験 技能試験(日本語試験免除の場合あり)
支援義務 企業または登録支援機関が必要 不要

対象となる12の特定産業分野

特定技能の対象は以下の12分野です。九州では農業・漁業・食品製造・飲食料品製造・宿泊・外食・建設・造船・自動車整備・航空・ビルクリーニング・介護の各分野での採用が活発に行われています。特に農業分野では長崎・熊本・宮崎・鹿児島での採用事例が増加しており、漁業・水産加工では長崎・佐賀が全国的に見ても先進的な取り組みを進めています。

九州で採用が多い特定技能分野と主な求人地域
分野 主な九州の採用地域 主な業務内容
農業 熊本・宮崎・鹿児島・長崎 耕種農業・畜産農業全般
漁業・水産加工 長崎・佐賀・福岡 漁業作業・水産加工処理
飲食料品製造 福岡・熊本・大分 食品の製造・加工・包装
外食業 福岡・北九州・熊本市 飲食物調理・接客・店舗管理
介護 全県(特に福岡・鹿児島) 身体介護・生活支援
建設 福岡・熊本・宮崎 土木・建築・電気・管工事等

技能実習制度との根本的な違い

技能実習制度は「国際貢献・技能移転」を名目とするものであり、転職が原則禁止、監理団体を通じた受け入れが必須でした。一方、特定技能は「労働力確保」を目的とし、同一業種内での転職が認められ、企業が直接雇用できます。また、技能実習2号を修了した外国人は試験免除で特定技能1号に移行できるため、九州ではすでに技能実習生を受け入れている企業が特定技能へ切り替えるケースが増えています。

✅ ここがポイント(メリット)

特定技能は技能実習と異なり「即戦力採用」が可能です。技能実習2号修了者であれば試験免除で移行でき、すでに職場の文化や業務を理解した人材をそのまま正規雇用に切り替えられるのは九州の中小企業にとって大きなメリットです。

⚠ 注意点

特定技能1号は在留期間が通算5年までのため、長期雇用を前提とする場合は2号への移行計画も含めたキャリアパスを事前に設計しておく必要があります。「5年で終わり」と誤解している企業も多いため注意が必要です。

九州で特定技能外国人を採用するメリットと注意点

九州地域は少子高齢化の進行が全国平均より速く、農業・介護・製造業における人手不足は深刻です。厚生労働省のデータによると、2023年時点で九州・沖縄の有効求人倍率は農業・農業関連で2.5倍以上、介護で2.8倍以上と高水準が続いています。こうした背景から、特定技能外国人の採用は九州企業にとって「選択肢」ではなく「必須戦略」になりつつあります。

九州特有の採用メリット

九州は東南アジア・アジア圏との地理的・文化的な距離が近く、ベトナム・フィリピン・インドネシア・中国出身者が多数在住しています。福岡市は特にアジアの玄関口として機能しており、留学生からの特定技能への在留資格変更を狙う採用も活発です。また、九州各県の自治体が外国人受け入れ支援の補助金・相談窓口を整備しており、初めて採用する企業でもサポートを受けやすい環境が整っています。

採用ルートの多様性

特定技能外国人を採用するルートは大きく4つあります。①海外からの直接採用、②国内在留外国人の採用(留学生・技能実習修了者等)、③登録支援機関・送り出し機関を通じた紹介、④ハローワーク・民間求人サイトを通じた採用。九州では特に②の国内在留者(留学生・技能実習修了者)からの採用が増加しており、試験免除・言語習得済みというメリットから採用コストと定着率の両面で優れた結果が出ています。

特定技能採用ルート比較(九州企業向け)
採用ルート 費用感 採用までの期間 特徴・メリット
海外直接採用 50〜100万円程度 6〜12か月 人材の選択肢が広い。送り出し機関費用が高い
国内留学生からの変更 10〜30万円程度 2〜4か月 日本語力・文化理解が高い。即戦力になりやすい
技能実習2号修了者 5〜20万円程度 1〜3か月 試験免除・職場理解済み。最もスムーズな移行
登録支援機関経由 30〜60万円程度 3〜6か月 手続き代行で企業負担が小さい。初めての採用に向く

採用時のリスクと対策

特定技能採用にはいくつかのリスクが存在します。最も多いのは「在留資格申請の不許可」「支援計画の不備」「入社後の早期離職」です。特に九州の中小企業では、担当者が制度を十分に理解しないまま採用を進め、入管への申請書類に不備が出るケースが散見されます。また、外国人労働者が同業他社に転職する事例も増えており、採用後の定着支援・待遇改善が不可欠です。

✅ 九州採用の強み

福岡・熊本・長崎には大規模な留学生コミュニティが存在し、日本語N3以上を保有する潜在的な特定技能候補者が豊富です。地元の日本語学校や専門学校と連携した採用パイプラインを構築することで、採用コストを大幅に削減できます。

⚠ 注意点

特定技能外国人には日本人同等の賃金支払いが義務付けられています。「外国人だから安く使える」という認識は違法であり、発覚した場合は行政指導・特定技能の取り消しリスクがあります。最低賃金を必ず確認し、各県の水準(2024年時点:福岡941円、熊本898円等)以上を支払ってください。

熊本の農地で野菜を収穫する外国人労働者

九州での特定技能採用の流れ・手順を完全解説

特定技能採用を成功させるためには、手続きの全体像を把握し、ステップごとに正確に進めることが不可欠です。採用から就労開始まで、一般的に最短2か月、海外採用の場合は6〜12か月かかります。以下では九州企業が実際に行う手順を順序立てて解説します。

STEP1:受け入れ企業の要件確認

まず、自社が特定技能外国人を受け入れられる「特定技能所属機関(受け入れ企業)」の要件を満たしているか確認します。主な要件は、①直近1年間に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと、②直近1年間に行方不明者を発生させていないこと、③欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと)に該当しないこと、④保証金の徴収など不正行為を行っていないこと、⑤分野ごとの上乗せ基準を満たしていること、などです。

STEP2:支援計画の策定

特定技能1号外国人には、企業が「1号特定技能外国人支援計画」を策定する義務があります。支援計画には①事前ガイダンス、②出入国時の送迎、③住居確保・生活に必要な契約の支援、④生活オリエンテーション(日本のルール・医療機関の利用方法等)、⑤日本語学習機会の提供、⑥相談・苦情への対応、⑦日本人との交流促進活動への参加支援、⑧定期面談・行政機関への通報義務、の8項目が必須です。自社で対応できない場合は登録支援機関に委託できます。

STEP3:人材の選定・マッチング

採用ルートを決定し、候補者を選定します。書類審査・面接は日本語で行う場合と母国語(通訳同席)で行う場合があります。面接ではビザ取得への理解度・日本語コミュニケーション能力・職務経験を確認することが重要です。技能試験・日本語試験の合否証明書(または技能実習2号修了証明書)の確認も忘れずに行ってください。

STEP4:雇用契約の締結

採用が決まったら雇用契約を締結します。労働条件通知書は日本語版と母国語版(可能な限り)を用意し、給与・労働時間・休暇・業務内容・解雇条件等を明記します。特定技能の雇用契約は「フルタイム」が原則であり、パートタイムや短時間労働での雇用は認められていません。また、保証金の徴収・違約金条項を契約書に含めることは法律で禁止されています。

STEP5:在留資格の申請(出入国在留管理局)

雇用契約・支援計画等の書類を揃えて、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請(海外からの場合)または在留資格変更許可申請(国内在留者の場合)を行います。九州の場合、福岡出入国在留管理局(那覇支局、大村入国管理センター含む)が管轄です。審査期間は1〜3か月程度かかります。2023年以降、オンライン申請が普及しており、代理申請業者(行政書士等)を活用することでスムーズに進められます。

STEP6:就労開始後の定期報告

就労開始後も企業は定期的な報告義務があります。受け入れ状況・支援実施状況を四半期ごとに出入国在留管理局へ提出する義務があります。また、外国人との定期面談(3か月に1回以上)を実施し、その記録を保存する必要があります。

✅ 手続きの効率化ポイント

在留資格申請のオンライン化が進み、2023年以降は認定申請もオンライン提出が可能になりました。登録支援機関や行政書士と連携すれば、書類準備・申請・審査対応をワンストップで依頼でき、担当者の工数を大幅に削減できます。

⚠ 申請書類の不備に注意

福岡出入国在留管理局への申請では、書類の不備・記載ミスによる「補正通知」が発生すると審査期間が大幅に延びます。特に「特定技能雇用契約書」「支援計画書」「財務状況を示す書類」は細かい要件があるため、初回申請前に行政書士や登録支援機関によるチェックを強く推奨します。

特定技能採用にかかる費用・相場(九州版)

特定技能採用を検討する多くの九州企業が最初に気にするのが「費用」です。採用コストは採用ルートや委託先によって大きく異なりますが、総額で1人あたり20〜120万円程度が一般的な相場です。ここでは費用の内訳と、九州エリアでの具体的な相場を詳しく解説します。

採用時にかかる初期費用の内訳

採用時の主な費用は、①紹介手数料(登録支援機関・人材紹介会社)、②在留資格申請代行費用(行政書士)、③健康診断費用、④渡航費(海外採用の場合)、⑤送り出し機関への費用(海外採用の場合)です。国内在留者(留学生・技能実習修了者)を採用する場合、送り出し機関費用が不要になるため、初期費用を大幅に抑えられます。

特定技能採用の費用内訳と九州相場
費用項目 国内採用の場合 海外採用の場合
人材紹介手数料 15〜40万円 30〜60万円
在留資格申請代行(行政書士) 5〜15万円 8〜20万円
健康診断費用 2〜5万円 2〜5万円(現地)
送り出し機関費用 不要 20〜50万円
渡航・初期生活支援費用 1〜3万円 10〜25万円
合計(概算) 23〜63万円 70〜160万円

月次ランニングコスト(支援委託費用)

就労開始後は、登録支援機関への支援委託費用が月次で発生します。九州エリアの登録支援機関の委託費用は1人あたり月額2〜5万円程度が相場です。支援計画の8項目すべてを委託する場合(フルサポート)で月3〜5万円、一部のみ委託する場合は1〜2万円程度になります。3年間(36か月)フルサポートを委託した場合、累計108〜180万円が追加コストとして発生する計算です。

補助金・助成金の活用でコスト削減

九州各県および国は、外国人労働者の受け入れを支援するさまざまな助成金制度を設けています。代表的なものとして、厚生労働省の「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」があり、就労環境整備にかかった費用の最大75%(上限57万円)が助成されます。また、福岡県・熊本県・鹿児島県などは独自の外国人雇用支援補助金を設けている場合があるため、採用前に各県の産業労働部門に問い合わせることを推奨します。

✅ コスト最適化のコツ

技能実習2号修了者を特定技能に切り替える場合、紹介手数料ゼロ・試験費用ゼロで移行できるケースが多く、初期コストを10万円以下に抑えることも可能です。すでに技能実習生を雇用している企業は、まず在籍者の移行を最優先で検討しましょう。

⚠ 格安業者に注意

「紹介料0円」「手続き費用1万円」などを謳う業者の中には、後から高額な追加費用を請求するケースや、支援計画の品質が低く不許可になるリスクの高い業者が存在します。費用の安さだけでなく、実績・担当者の専門性・契約内容の透明性を必ず確認してください。

九州の中小企業経営者に費用を説明するコンサルタント

九州の業種別・特定技能採用の実態と成功事例

九州は農業・漁業・食品製造・観光・介護など多様な産業が集積する地域です。業種ごとに求められるスキル・採用ルート・課題が異なるため、自社の業種に合った採用戦略を立てることが重要です。ここでは九州の主要業種における特定技能採用の実態と具体的な成功事例を紹介します。

農業・畜産業(熊本・宮崎・鹿児島)

九州農業における特定技能採用は全国でもトップクラスの水準です。熊本のトマト農家や宮崎の畜産農家では、ベトナム・インドネシア出身の特定技能外国人が戦力として活躍しています。農業分野では「耕種農業全般」「畜産農業全般」の2業務区分があり、季節による業務変更も可能なため、通年雇用が実現しやすいのが特徴です。熊本県菊池市のある農業法人では、特定技能外国人5名を受け入れたことで収穫期の人手不足が解消され、売上が前年比120%に増加したという事例もあります。

水産・漁業(長崎・佐賀・福岡)

長崎県は日本有数の水産県であり、漁業・養殖業・水産加工業での特定技能採用が活発です。漁業分野では「漁業(漁具の製作・補修、漁労等)」「養殖業(養殖資材の製作・補修・管理等)」が対象です。長崎市のある水産加工会社では、フィリピン出身の特定技能外国人4名を採用し、加工ラインの夜間稼働を実現、受注量が1.5倍に拡大した実例があります。

飲食・外食業(福岡市・北九州市)

福岡市は九州最大の都市圏として飲食店の集積が高く、外食業分野での特定技能採用が急増しています。外食業では「飲食物調理」「接客」「店舗管理」の業務が対象で、調理師免許は必須ではありません。ただし、日本語でのコミュニケーション能力(接客対応)が重視されるため、日本語能力試験N4以上の人材を採用している店舗が多い傾向です。福岡市内のある居酒屋チェーンでは、留学生から在留資格変更した特定技能外国人を3名採用し、慢性的なアルバイト不足を解消した事例が報告されています。

介護業(全九州・特に福岡・鹿児島)

九州は全国でも高齢化率が高く、介護分野での人材不足は最も深刻な課題のひとつです。特定技能介護は唯一、施設内での「訪問介護」以外のすべての介護業務が対象です。介護分野では日本語能力試験N4以上に加えて「介護日本語評価試験」の合格も必要です。鹿児島県のある特別養護老人ホームでは、インドネシア出身の特定技能介護スタッフ2名を採用し、夜勤体制の安定化と職員の離職率低下に貢献したという事例があります。

九州の業種別・特定技能採用状況と平均月収(2024年推計)
業種 九州での採用人数(推計) 平均月収(九州) 主な出身国
農業 約3,500人 18〜22万円 ベトナム・インドネシア
水産・漁業 約800人 18〜25万円 フィリピン・ベトナム
飲食料品製造 約2,200人 18〜23万円 ベトナム・中国
外食業 約1,500人 19〜24万円 ベトナム・ネパール・中国
介護 約1,200人 20〜26万円 インドネシア・フィリピン
建設 約1,800人 22〜30万円 ベトナム・ミャンマー

✅ 定着率を高める施策

九州の成功事例に共通しているのは「生活環境の整備」への投資です。住居のサポート・自転車・スマートフォン貸与・日本語学習費用の補助などを行っている企業は、採用後3年間の定着率が80%以上という高水準を維持しています。採用コスト以上の価値があります。

⚠ 業種をまたいだ従事は原則禁止

特定技能外国人は在留資格で認められた特定の業種・業務区分以外での就労は原則として禁止されています。農業分野で採用した外国人を建設現場の単純作業に従事させるといった行為は、在留資格の取り消し・企業への行政処分につながります。業務範囲の逸脱には細心の注意を払ってください。

登録支援機関の選び方と九州エリアの活用ポイント

特定技能1号外国人の受け入れには「支援計画」の実施が義務付けられており、自社で対応できない場合や専門知識が不足している場合は「登録支援機関」への委託が現実的です。しかし、登録支援機関の質は千差万別であり、九州エリアでも悪質な業者トラブルが報告されています。適切な機関を選ぶための判断基準を解説します。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受けた組織で、特定技能1号外国人への支援業務を企業に代わって実施する専門機関です。行政書士事務所・社会保険労務士事務所・人材派遣会社・NPO法人・協同組合など様々な形態があります。2024年時点で全国に約8,000機関が登録されており、九州エリアだけでも500機関以上が活動しています。

良い登録支援機関の見極め方

優良な登録支援機関を選ぶ際のチェックポイントは以下の通りです。①出入国在留管理庁の登録番号が公開されていること、②同業種での支援実績が豊富なこと、③担当者が行政書士または社会保険労務士の有資格者であること、④多言語対応(外国人本人への母国語サポート)が充実していること、⑤料金体系が明確で契約書がわかりやすいこと、⑥九州エリアの入管・行政との連携実績があること。初回相談が無料の機関が多いため、複数機関に相談してから判断することを強くお勧めします。

登録支援機関への委託時の注意点

登録支援機関に支援業務を委託した場合でも、受け入れ企業が特定技能外国人への「使用者責任」を負うことに変わりはありません。支援計画の実施を丸投げするのではなく、定期的に支援内容の報告を受け、外国人労働者の状況を企業としても把握することが重要です。また、登録支援機関が廃業・登録取り消しになるケースもあるため、複数の候補を持っておくとリスクヘッジになります。

九州の行政機関・相談窓口の活用

九州各県には外国人採用に関する公的相談窓口が設置されています。主なものとして、①福岡出入国在留管理局(在留資格・申請手続き全般)、②JICA九州(国際協力・研修制度)、③各県商工会議所の外国人雇用相談窓口、④厚生労働省九州労働局(労務管理・助成金)、⑤九州経済産業局(補助金・産業政策)などがあります。これらの公的機関は無料で相談できるため、民間業者に依頼する前に情報収集することで費用と時間を節約できます。

✅ 行政窓口活用のすすめ

福岡出入国在留管理局では、申請書類の事前確認サービス(予約制)を提供しています。不備のある状態で本申請する前に、事前確認を活用することで審査期間を短縮できます。初めて特定技能採用を行う企業には特におすすめです。

⚠ 無登録業者に注意

出入国在留管理庁への登録なしに「支援業務」を有償で行う業者は違法です。登録番号を確認せずに依頼し、支援計画が認められなかったというトラブルが九州でも発生しています。必ず出入国在留管理庁のウェブサイトで登録番号を確認してください。

登録支援機関の担当者と工場経営者・外国人スタッフの三者面談

よくある質問(FAQ)

九州の企業経営者・人事担当者からよく寄せられる特定技能採用に関する疑問をQ&A形式でまとめました。手続き・費用・制度に関する代表的な質問に回答しています。

Q. 特定技能外国人を採用するために、特別な許可や届出は必要ですか?
A. 受け入れ企業として特別な「許可」を事前に取得する必要はありませんが、採用が決まった後に出入国在留管理局への在留資格申請(在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請)を行う必要があります。また、外国人を雇用した際はハローワークへの「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。届出を怠ると30万円以下の罰金が科せられます。分野によっては業界団体への届出・協議会への入会が必要な場合もあります(例:飲食料品製造業は農林水産省の「特定技能協議会」加入が必須)。
Q. 日本語が話せない外国人を特定技能で雇用することはできますか?
A. 特定技能1号では、日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)のA2レベル以上の合格が求められます(介護分野は「介護日本語評価試験」も追加で必要)。ただし、技能実習2号を良好に修了した者は、日本語試験が免除されます。「全く日本語を話せない」状態での採用は制度上認められておらず、業務遂行に必要な最低限のコミュニケーション能力が前提となっています。
Q. 九州(福岡)で特定技能の申請をする場合、どこに提出すればよいですか?
A. 九州・沖縄地域の特定技能に関する申請は「福岡出入国在留管理局」が管轄しています。住所は福岡市博多区で、九州7県(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)および沖縄県が管轄エリアです。申請はオンライン申請(「在留申請オンラインシステム」)も利用可能で、行政書士や登録支援機関が代理申請を行うことができます。窓口申請の場合は予約制のため、事前に福岡入管の公式サイトで確認してください。
Q. 特定技能外国人が転職したいと言い出した場合、企業はどう対応すべきですか?
A. 特定技能外国人には同一業種内での転職の自由が認められています。企業が転職を一方的に禁止することはできません。ただし、転職する場合は外国人本人が在留資格の変更手続きを行う必要があり、転職先が決まるまでは現在の雇用を維持することが求められます。企業側としては、転職の意思を把握した場合は円満に手続きを進めることが大切です。転職防止のためには、待遇改善・キャリアパスの提示・コミュニケーション強化が最も効果的です。
Q. 特定技能採用を検討しているが、まず何から始めればよいですか?
A. 最初のステップは「自社の採用ニーズと対象分野の確認」です。①採用したい業務が特定技能の対象分野に該当するか確認する、②自社が受け入れ企業の要件を満たしているか確認する、③採用ルート(国内採用か海外採用か)と予算感を検討する、④地元の登録支援機関・行政書士に相談する、の順で進めることをおすすめします。福岡出入国在留管理局や各県の外国人雇用相談窓口、厚生労働省の「外国人雇用サービスセンター(福岡)」では無料相談が可能ですので、まず情報収集から始めてください。
Q. 農業分野で特定技能外国人を採用した場合、繁忙期だけ他の農家に派遣することはできますか?
A. 農業分野に限り、「農業支援活動(派遣形態)」が認められています。これは農業分野の特定技能外国人を、登録支援機関等を通じて複数の農家に派遣する形で就労させることができる特例です。ただし、派遣先の農家が農業支援活動に関する基準を満たしている必要があり、派遣元となる企業も一定の要件を満たす必要があります。通常の製造業・飲食業等での「派遣就労」は特定技能では認められていないため注意が必要です。

まとめ:九州で特定技能採用を成功させるためのポイント

本記事で解説してきた「特定技能採用in九州」のポイントを最後に整理します。

九州の人手不足は今後さらに深刻化することが予測されており、特定技能制度の活用は農業・漁業・製造業・介護・飲食業などあらゆる業種で急務となっています。成功のカギは以下の5点です。

九州での特定技能採用は、適切な準備と専門家のサポートがあれば、中小企業でも十分に実現可能です。まずは自社の採用ニーズを整理し、無料相談窓口へのコンタクトから始めてみてください。本記事が皆様の採用活動の一助となれば幸いです。

無料資料を今すぐ請求
無料で資料を受け取る

気になる方は、まずは無料の資料でご確認ください。

無料で資料を受け取る ›
▶ 自分に合うサービスをAIで診断する
無料資料を今すぐ請求無料資料・診断はこちら
無料で受け取る ›