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両立支援制度

中小企業向け育児介護休業法対応の完全ガイド

📅 2026年06月05日⏱ 約9分✍ 編集部

「育児介護休業法が改正されたらしいけど、うちみたいな小さな会社でも対応しないといけないの?」「就業規則を変えなければいけないとは聞いたけど、何から手をつければいいかわからない」——中小企業の経営者や総務担当者なら、こうした悩みを抱えているのではないでしょうか。育児介護休業法は近年大きく改正され、従業員数にかかわらずすべての企業に対応義務が課されています。放置すれば行政指導・企業名公表のリスクもあります。この記事では、中小企業が今すぐ取り組むべき対応ポイントを、具体的な手順・数値・実例とともにわかりやすく解説します。

育児介護休業法の書類を確認する笑顔の人事担当者

育児介護休業法とは?中小企業が知るべき基本と最新改正

育児介護休業法の概要と対象企業

育児・介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)は、子育てや家族介護を行う労働者が仕事と家庭を両立できるよう支援するための法律です。1991年に制定されて以来、時代の変化に応じて繰り返し改正されており、特に2021年・2022年・2023年の改正は中小企業にも大きなインパクトをもたらしています。

重要なのは「従業員数を問わず、すべての企業に適用される」という点です。「うちは従業員が10人以下だから関係ない」「小さな会社だから猶予があるはず」という誤解を持つ経営者が多いですが、育児介護休業法には大企業・中小企業の区別なく義務が課されています(一部義務については段階的施行が設けられていますが、現在はそのほぼすべてが中小企業にも適用済みです)。

2021〜2025年の主な改正内容一覧

直近の改正は複数の段階に分かれており、それぞれ施行時期が異なります。以下の表で改正の流れを整理しておきましょう。

施行時期 主な改正内容 中小企業への影響度
2022年4月 育児休業取得意向確認の義務化・雇用環境整備の義務化 高(全企業対象)
2022年10月 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設・分割取得の可能化 高(全企業対象)
2023年4月 育児休業取得率の公表義務(従業員1,000人超の企業) 中(大企業のみ義務・中小は努力義務)
2025年4月 子の看護休暇の拡充・テレワーク活用の努力義務化・育休取得率公表対象の拡大(300人超) 高(中規模企業に公表義務発生)

「産後パパ育休」とは何か

2022年10月に創設された「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)、2回に分割して取得できる休業制度です。従来の育児休業とは別に取得でき、一定の要件を満たせば労使協定の締結を条件に就業も認められます。この制度は中小企業にとっても適用されており、就業規則への明記と従業員への周知が義務付けられています。

【メリット】育児介護休業法対応のメリット

【注意】対応しなかった場合のリスク

中小企業が対応すべき主要義務と期限

「義務」と「努力義務」の違いを整理する

育児介護休業法の規定は、「義務(法的拘束力あり)」と「努力義務(できる限り取り組むべき事項)」に分かれています。中小企業経営者が最初に確認すべきは、どれが義務でどれが努力義務なのかを正確に把握することです。

対応事項 区分 対象企業規模 期限・施行時期
育児休業制度の周知(書面・社内周知) 義務 全企業 2022年4月〜
妊娠・出産報告時の意向確認 義務 全企業 2022年4月〜
雇用環境整備措置(4項目から1つ以上選択) 義務 全企業 2022年4月〜
産後パパ育休の就業規則明記 義務 全企業 2022年10月〜
育児休業取得率の公表 義務 従業員1,000人超(300人超は2025年4月〜) 2023年4月〜
子の看護休暇の対象拡大・名称変更 義務 全企業 2025年4月〜
育休中の社員へのテレワーク活用推進 努力義務 全企業 2025年4月〜

雇用環境整備措置「4項目」の内容

2022年4月から全企業に義務付けられた「雇用環境整備措置」は、以下の4つの措置のうち少なくとも1つ以上を実施することが求められます。いずれか1つ選べばよいため、中小企業でも比較的対応しやすい項目から始めましょう。

  1. 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施:管理職向けの社内研修や外部セミナー参加など
  2. 育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口の設置:社内担当者や外部相談窓口の明示
  3. 育児休業・産後パパ育休の取得事例の収集・提供:社内報や掲示板を通じた取得実績の共有
  4. 育児休業・産後パパ育休の取得促進に関する方針の周知:経営者のメッセージとして就業規則や社内文書で明示

2025年4月改正「子の看護休暇」拡充のポイント

2025年4月施行の改正では、「子の看護休暇」が大幅に拡充されました。これまで「子の病気・けが」のみが対象でしたが、今回の改正により対象範囲が広がります。

【メリット】義務対応を早めに済ませるメリット

【注意】パートタイム・有期雇用労働者への適用を見落とさない

育児介護休業法は正社員だけでなく、パートタイマーや有期雇用労働者にも適用されます。「入社1年以上」「育児休業終了予定日が子の1歳6カ月以降」などの要件を満たせば有期契約社員も育児休業を取得できます。パート・アルバイトへの周知を忘れると法令違反になるため注意してください。

中小企業の経営者と従業員が就業規則について話し合っている場面

就業規則・社内制度の整備手順(ステップ別)

STEP1:現行就業規則の育児介護関連条文を確認する

まず取り組むべきは、現在の就業規則に育児介護休業に関する規定が正確に盛り込まれているかを確認することです。特に2022年・2025年の改正に対応した条文になっているかどうかがポイントです。確認すべき主な項目は以下のとおりです。

STEP2:就業規則の改定と労働基準監督署への届出

常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し労働基準監督署に届け出る義務があります(労働基準法第89条)。10人未満の事業場でも就業規則を整備することは法令遵守と従業員への信頼の観点から強く推奨されます。

就業規則改定の手順は以下のとおりです。

  1. 現行の就業規則・育児介護休業規程の内容を確認
  2. 厚生労働省の「モデル就業規則」「育児・介護休業等に関する規則の規定例」を参考に改定案を作成
  3. 過半数組合(または過半数代表者)の意見聴取と意見書の作成
  4. 就業規則(変更届)を労働基準監督署に届出
  5. 従業員への周知(書面配布・社内掲示・イントラネット等)

STEP3:従業員への個別周知と意向確認の仕組みを作る

2022年4月施行の改正により、妊娠・出産(本人または配偶者)を申し出た従業員に対して、個別に育児休業制度を周知し、取得の意向を確認することが義務となりました。この「個別周知・意向確認」は口頭でも可能ですが、後々のトラブルを避けるために書面(確認書)を用いて記録を残すことを強く推奨します。

実際に周知すべき事項は以下の4点です。

STEP4:ハラスメント防止体制の整備

育児介護休業法では、育児休業の取得等を理由とする「不利益取扱い」の禁止と、マタニティハラスメント(マタハラ)・パタニティハラスメント(パタハラ)防止のための措置が義務付けられています。中小企業であっても、就業規則にハラスメント禁止条項を明記し、相談窓口を設置する必要があります。

ハラスメントの種類 主な行為例 必要な防止措置
マタニティハラスメント(マタハラ) 妊娠・出産を理由とした降格・解雇・嫌がらせ 就業規則への禁止明記・相談窓口設置・研修実施
パタニティハラスメント(パタハラ) 育休取得を申し出た男性社員への嫌がらせ・不利益扱い 同上
ケアハラスメント(ケアハラ) 介護を理由とした休業申出への妨害・嫌がらせ 同上

【メリット】厚労省の無料ツールを最大限活用する

厚生労働省は「育児・介護休業等に関する規則の規定例(令和4年10月・令和7年4月改正対応版)」を無料で公開しています。このモデル規程をベースに自社の実情に合わせて修正するだけで、コストを抑えた就業規則整備が可能です。また、都道府県労働局の「雇用環境・均等部(室)」では無料の相談窓口を設けており、社会保険労務士による個別相談も受けられます。

【注意】「規程は作ったけど周知していない」は法令違反

就業規則・育児介護休業規程を整備しても、従業員への周知が不十分だと法的に有効な規則として認められない場合があります。書面の配布記録、社内掲示の写真、イントラネットへの掲載記録など、周知した証拠を必ず残しておきましょう。

コスト・助成金・費用相場:中小企業のリアルな数字

就業規則整備にかかる費用相場

中小企業が育児介護休業法対応のために就業規則整備を専門家に依頼する場合の費用相場は以下のとおりです。規模や依頼内容によって大きく変わりますが、参考にしてください。

依頼先・方法 費用の目安 特徴・注意点
社会保険労務士(スポット依頼) 5万〜20万円(就業規則作成・改定) 法改正への精通度が高い・最もオーソドックスな選択肢
社会保険労務士(顧問契約) 月額1万5,000〜5万円 継続的な法改正対応・労務相談が可能・コスパが高い
都道府県労働局(無料相談) 無料 個別相談・簡単なアドバイスが可能・複雑な規程作成は別途必要
厚労省モデル規程を自社で改定 0〜3万円(印刷・届出実費のみ) コスト最小化できるが法改正の追跡が必要・専門知識が求められる

活用できる助成金:両立支援等助成金

育児介護休業法対応を進める中小企業にとって最大の味方となるのが「両立支援等助成金」です。厚生労働省が管轄する助成金で、育児休業を取得した従業員が出た際に一定の要件を満たせば受け取れます。

主なコースと受給額の目安は以下のとおりです(2024年度現在、金額は変更される場合があります)。

コース名 受給対象 受給額の目安(中小企業) 主な要件
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金) 男性社員が産後パパ育休を取得した中小企業 1人目:20万円、2人目以降:10万円(連続14日以上の場合) 就業規則整備・育休取得実績・復職後6カ月継続雇用など
育児休業等支援コース 育休取得・職場復帰を支援した中小企業 育休取得時:30万円、職場復帰時:30万円(計60万円) 育休復帰支援プランの策定・3カ月以上の育休取得など
介護離職防止支援コース 介護休業取得・復帰を支援した中小企業 介護休業取得時:30万円、職場復帰時:30万円(計60万円) 介護支援プランの策定・介護休業取得実績など

助成金申請時の注意点とよくある失敗

助成金を受け取るためには、育児休業が実際に取得される前に就業規則を整備しておくことが大前提です。「育休を取りたいという社員が出てから慌てて就業規則を作った」ケースでは助成金申請が認められない場合があります。また、申請には社会保険料の滞納がないこと、過去5年以内に不正受給がないことなど複数の要件があります。社会保険労務士に相談しながら申請準備を進めることをお勧めします。

【メリット】最大120万円超の助成金を受け取れる可能性がある

育児休業等支援コース(育休取得時30万円+職場復帰時30万円)と出生時両立支援コース(20万円)を組み合わせれば、1人の育休取得で最大80万円の助成金を受け取れるケースもあります。複数の社員が取得した場合はさらに積み上がるため、就業規則整備のコスト(5〜20万円程度)は十分に回収できます。

【注意】助成金は「後払い」・資金繰りへの影響に注意

助成金はあくまで「申請→審査→支給」の流れで後払いになります。育休中の代替要員確保・給与補填などの費用は先に自社で負担しなければならないため、資金繰りへの影響を事前に見込んでおきましょう。信用保証協会の制度融資(育休中の資金繰り支援)や商工会・商工会議所の経営相談も活用できます。

助成金申請書類を確認する中小企業経営者

対応事例:従業員数30名以下の中小企業の実践例

事例1:従業員18名の製造業(男性社員の育休取得推進)

大阪府内の金属部品製造会社(従業員18名、正社員14名・パート4名)では、2022年10月の産後パパ育休制度創設をきっかけに、育児休業取得を後押しする取り組みを始めました。

実施したこと:

結果:出生時両立支援コースの助成金20万円を受給。初期投資15万円を上回る収益。さらに翌年の採用活動で「育休取得実績あり」をアピールし、応募者数が前年比1.8倍に増加。

事例2:従業員9名の飲食業(女性社員の育休復職支援)

東京都内のカフェ経営企業(従業員9名)では、正社員の女性スタッフが妊娠を報告したことをきっかけに育児介護休業法対応を開始しました。

実施したこと:

結果:育児休業等支援コースの助成金を取得時30万円・復職時30万円の合計60万円受給。「育休を取れる会社」というイメージが定着し、採用応募が増加。当該社員は無事に職場復帰し、現在も正社員として勤務継続中。

対応前後の比較:中小企業の典型的な変化

項目 対応前 対応後
就業規則の状況 古いまま・育休規程が旧法ベース 最新法改正に準拠した規程が完備
従業員の育休取得率 女性50%・男性0% 女性100%・男性25%(翌年)
離職率(育休関連) 妊娠・介護を機に退職者が年1〜2名 育休後復職率が95%以上に向上
受給した助成金 0円 60〜80万円(初年度)
採用への影響 求人票に記載できる制度が少ない 「育休実績あり」を求人票に明記可能・応募増加

【メリット】「育休取得実績」は採用の強力な武器になる

厚生労働省の調査によると、求職者の約7割が「育児・介護制度が充実している企業に就職したい」と回答しています。育休取得実績を求人票やハローワークの求人情報に記載できるようになることで、特に30代の子育て世代や介護を抱える世代からの応募増加が見込めます。

【注意】育休中の「業務の穴」対策を事前に計画する

中小企業でよくある失敗が、育休取得者が出た後に業務が回らなくなるケースです。育休申請があった段階で、代替要員の確保(パート・派遣・業務委託)、業務の棚卸し・マニュアル化、残りのスタッフへの業務分担見直しを早急に計画しましょう。厚労省の「育休復帰支援プラン」策定ツールを活用すると、計画をスムーズに進められます。

中小企業のチームが育休制度について話し合うミーティングの様子

よくある質問(FAQ)

Q. 従業員が5名しかいない会社でも育児介護休業法は適用されますか?
A. はい、適用されます。育児介護休業法は従業員数にかかわらず、すべての企業に適用されます。ただし、就業規則の作成・届出義務は「常時10人以上の労働者を使用する事業場」に課されるもの(労働基準法)であり、10人未満の場合は作成義務はありません。しかし育児介護休業法の権利は従業員に認められているため、申請があれば必ず認める必要があります。法令違反リスクを避けるためにも、規模にかかわらず規程の整備を推奨します。
Q. パートタイム・有期雇用の従業員から育休申請があった場合、断ることはできますか?
A. 基本的に断ることはできません。パートタイマーや有期雇用労働者であっても、①同一事業主に引き続き1年以上雇用されている、②育児休業終了予定日が子の1歳6カ月(パパ・ママ育休プラスの場合は2歳)までの日以前であるという要件を満たせば育児休業を取得できます(2022年4月改正以降、無期雇用と同様の扱いに変更)。申請を拒否すると育児介護休業法違反となり、行政指導・勧告の対象になります。
Q. 産後パパ育休と通常の育児休業は何が違うのですか?両方取ることはできますか?
A. 産後パパ育休(出生時育児休業)は、子の出生後8週間以内に最大4週間(28日)取得できる制度で、2022年10月に新設されました。通常の育児休業(子が原則1歳まで、最長2歳まで)とは別に取得できるため、両方合わせて取得することが可能です。また、産後パパ育休中は一定の要件(労使協定の締結)を満たせば就業することもできます。男性社員が「産後パパ育休4週間+育児休業」と連続して取得するケースも増えています。
Q. 育休中の社員の社会保険料(健康保険・厚生年金)はどうなりますか?企業側の負担も免除されますか?
A. 育児休業期間中は、従業員本人と会社(事業主)の双方の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除されます。免除を受けるためには、事業主が日本年金機構(または健康保険組合)に「育児休業等取得者申出書」を提出する手続きが必要です。また、2022年10月の改正により、月内に14日以上の育休を取得した月は月単位での保険料免除が適用されるようになりました(従来は暦月の末日が含まれる場合のみ免除)。
Q. 育育休取得後、復帰した社員を以前と同じ職務・部署に戻す必要がありますか?
A. 育児介護休業法では、育休取得を理由とした「不利益取扱い」が禁止されています。復帰後に降格・減給・職務の大幅な変更を行うことは原則として不利益取扱いに該当し違法となります。ただし、業務上の必要性があり、従業員の生活上の不利益が小さく、事前に十分な説明がある場合など、合理的な理由があれば配置転換が認められるケースもあります。いずれにせよ、復帰前に当該社員と十分に面談を行い、本人の意向を確認したうえで復帰先を決めることが重要です。
Q. 介護休業と介護休暇はどう違いますか?両方整備する必要がありますか?
A. 介護休業は、要介護状態の家族1人につき通算93日・3回まで分割して取得できる長期の休業制度です。一方、介護休暇は通院の付き添いや短時間の世話などに使う短期の休暇で、対象家族が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日取得できます(1日または時間単位で取得可能)。いずれも全企業に整備義務があり、就業規則への明記と従業員への周知が必要です。両方を混同しないよう、就業規則には「介護休業規程」と「介護休暇規程」を明確に区別して記載することを推奨します。

まとめ:中小企業が今すぐ始めるべき3つのアクション

アクション1:就業規則・育児介護休業規程の現状チェックと改定

まず最初にすべきことは、現在の就業規則・育児介護休業規程が最新の法改正(特に2022年10月の産後パパ育休創設対応・2025年4月の子の看護休暇拡充)に対応しているかを確認することです。古いままの規程で運用していると、行政指導のリスクがあるだけでなく、従業員との間でトラブルが生じた際に不利になります。厚労省の「育児・介護休業等に関する規則の規定例(最新版)」は無料でダウンロードできるため、まずはそれと自社の規程を比べてみましょう。改定が必要な場合は、社会保険労務士への相談を検討してください。

アクション2:従業員への周知と個別意向確認の仕組みを整える

就業規則を整備するだけでは不十分です。妊娠・出産の報告があった際に確実に個別周知・意向確認ができるよう、確認書のフォーマットと対応フローを事前に作成しておきましょう。「誰が・いつ・何を・どのように伝えるか」を明確にしたフロー図を作成し、管理職に周知しておくことが重要です。

アクション3:両立支援等助成金の申請準備を今すぐ始める

助成金は「育休が発生してから動く」では手遅れになるケースがあります。就業規則の整備が完了したら、両立支援等助成金の申請要件を確認し、いざ育休取得者が出たときにスムーズに申請できる準備を整えておきましょう。社会保険労務士や都道府県労働局の助成金担当窓口に事前相談しておくと安心です。

育児介護休業法への対応は、「コストがかかる義務」ではなく「優秀な人材を確保・定着させ、助成金という形で国から支援を受けられる投資」と考えることが大切です。まずは今日、厚労省のモデル規程を確認するところから始めてみてください。小さな一歩が、従業員にとっても経営者にとっても、働きやすい会社づくりの第一歩になります。

【まとめ:対応チェックリスト】

【最終注意】法改正は今後も続く。定期的な見直しを

育児介護休業法は今後も改正が続く見込みです。少子化対策・働き方改革の観点から、政府は引き続き育児・介護支援の充実を進めています。一度就業規則を整備した後も、毎年4月の法改正施行時期に合わせて、社会保険労務士や厚労省の情報提供サービスを活用して最新情報をキャッチアップする習慣をつけることをお勧めします。

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